○南さつま市自然保護条例施行規則

平成17年11月7日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市自然保護条例(平成17年南さつま市条例第79号。以下「条例」という。)第9条第4項ただし書同条第8項第10条第4項第1号及び第3号並びに第11条第4項第1号及び第3号の規定に基づき、並びに条例を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(特別保護地区内における行為の許可申請書)

第2条 条例第9条第4項の規定による許可の申請は、特別保護地区内行為許可申請書(第1号様式から第6号様式)に位置図、平面図、立面図、構造図、意匠配色図その他行為の施行方法の表示に必要な図面を添えて、市長に提出して行うものとする。

(特別保護地区内における許可を要しない行為)

第3条 条例第9条第4項ただし書に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 県立自然公園条例(昭和33年鹿児島県条例第27号)第13条第3項の規定による許可を受けて行う行為

(2) 県自然環境保全条例(昭和48年鹿児島県条例第23号)第15条第3項の規定による許可を受けて行う行為

2 条例第9条第8項に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 漁具干場、漁舎その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 農業又は林業を営むために必要な建築物その他の工作物で、高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のものを新築し、改築し、又は増築すること。

(3) 道路の舗装及び道路のこう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの

(4) 信号機、防護柵、土留よう壁その他自動車道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。(信号機にあっては、新築を含む。)

(5) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。

(6) 工作物を道路に埋設すること。

(7) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、燈ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

(8) 溝、いせき、水槽その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

(9) 建築物の存する敷地内において、門、塀、生け垣、きん舎、畜舎、給水設備、防火設備、地下に設ける工作物その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

(10) 条例第9条第4項の規定による許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(11) 工作物の修繕のための行為

(12) 建築物の存する敷地内において、土地の形質を変更すること。

(13) 建築物の存する敷地内において、土石を採取すること。

(14) 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

(15) 建築物の存する敷地内において、木竹を伐採すること。

(16) 自家用のための木竹を択採(短期択採に限る。)すること。

(17) 果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。

(18) 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

(19) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

(20) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

(21) 法令の規定により、又は保安の目的で標識を掲示し、又は設置すること。

(22) 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲示し、又は設置すること。

(23) 旅客運送事業の営業所又は待合所において、停留所標識、料金表、運送約款その他これらに類するものを掲示し、又は設置すること。

(24) 建築物の壁面に地表から2.5メートル以下の高さで広告物その他これに類するものを掲示し、又は広告その他これに類するものを工作物に表示すること。

(25) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第115条第1項又は鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号)第32条の規定により、史跡名勝、天然記念物又は鹿児島県指定史跡、名勝、天然記念物、南さつま市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。

(26) 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)及び鹿児島県漁業調整規則(昭和39年鹿児島県規則第98号)第35条及び第36条の規定外に採捕すること。

(動植物保護地区内における行為の許可申請書)

第4条 条例第10条第4項第4号の規定による許可の申請は、動植物(卵)捕獲(殺傷・採取・損傷)許可申請書(第7号様式)を市長に提出して行うものとする。

(動植物保護地区内における捕獲等の制限の対象とならない行為)

第5条 条例第10条第4項第1号に規定する規則で定める行為は、第3条第1項各号に掲げるものとする。

2 条例第10条第4項第3号に規定する規則で定める行為は、第3条第2項第1号から第11号まで、第15号から第23号まで又は第25号に掲げるものとする。

(普通保護地区内における行為の届出書)

第6条 条例第11条第1項の規定による届出は、普通保護地区内行為届(第8号様式から第10号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、第2条に掲げる図面を添えなければならない。

(普通保護地区内における届出を要しない行為)

第7条 条例第11条第4項第1号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる行為

(2) 県立自然公園条例第15条第1項の規定による届出をして行う行為

(3) 県自然環境保全条例第17条第1項の規定による届出をして行う行為

2 条例第11条第4項第3号に規定する規則で定める行為は、第3条第2項第1号から第13号まで、第21号から第23号まで又は第25号に掲げるものを設置することとする。

(補償請求書)

第8条 条例第21条の規定による補償の請求は、損失補償請求書(第11号様式)を市長に提出して行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町自然保護条例施行規則(昭和49年笠沙町規則第4号)又は坊津町自然保護条例施行規則(昭和45年坊津町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南さつま市自然保護条例施行規則

平成17年11月7日 規則第88号

(平成17年11月7日施行)