○南さつま市自然保護監視員設置要綱
平成17年11月7日
訓令第28号
(設置)
第1条 市内の優れた自然を保護し、その利用の適正化を図るため、自然保護監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(任命)
第2条 監視員は、自然の保護及び適正な利用について関心を有し、指導力及び行動力に富み、かつ、それらに必要な知識と熱意を有する者のうちから市長が任命する。
(任命期間)
第3条 監視員の任命の期間は、2年とする。
(業務)
第4条 監視員は、別に定める南さつま市自然保護監視員服務心得に規定する業務を行うものとする。
2 監視員は、業務の遂行に当たっては、身分証明書(別記様式)を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(勤務)
第5条 監視員は、毎月定期的に自然保護地区内のパトロールを実施しなければならない。
(報償費)
第6条 監視員には、別に定めるところにより報償費を支給する。
(服務)
第7条 監視員の服務については、南さつま市自然保護監視員服務心得に定めるところによる。
(解職)
第8条 市長は、監視員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任命期間内であっても解職することができる。
(1) 前条の規定に違反し、又は業務を怠った場合
(2) 心身の故障により業務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、監視員として適格性を欠く場合
(4) 監視員が解職を希望する場合
附則
この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。