○南さつま市水道水源保護条例施行規則
平成17年11月7日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市水道水源保護条例(平成17年南さつま市条例第80号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図
(3) 対象事業を行う事業場の計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合にはその法人の定款及び登記事項証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。