○南さつま市水道水源保護条例施行規則

平成17年11月7日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市水道水源保護条例(平成17年南さつま市条例第80号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第7条第1項による協議は、対象事業協議書(第1号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図

(3) 対象事業を行う事業場の計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合にはその法人の定款及び登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(事前措置)

第3条 事業者は、条例第7条第2項の規定により、命じられた説明会の開催その他の措置をとろうとするときは、あらかじめ対象事業措置実施計画書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第7条第2項の規定により命じられた、説明会の開催その他の措置をとったときは、その結果について、速やかに対象事業措置実施結果報告書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第7条第3項の規定による勧告は、対象事業協議(措置)勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(認定通知)

第5条 条例第8条の規定による通知は、規制対象事業認定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(一時停止命令)

第6条 条例第9条の規定による一時停止の命令は、対象事業実施一時停止命令書(第6号様式)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の坊津町水道水源保護条例施行規則(平成13年坊津町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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南さつま市水道水源保護条例施行規則

平成17年11月7日 規則第89号

(平成28年4月1日施行)