○南さつま市農業委員会総会会議規則

平成17年11月7日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 南さつま市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、市の掲示場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長職務代理者が議長となり、議事を整理する。

(委員の出席及び欠席の届出)

第5条 委員は、定刻までに参集しなければならない。

2 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付して、当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第11条の場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第8条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。

(発言)

第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 議長が発言しようとするときは、議席に着かなければならない。

(総会の規律)

第10条 委員は、この規則を厳守しなければならない。

2 委員は、議場の秩序を乱し、総会を妨害し、又は無礼な言葉を使用してはならない。

3 議長は、委員が前2項の規定に違反したときは、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、発言を禁止することができる。

(動議の制限)

第11条 動議は、出席委員の1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(議事参与の制限)

第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第13条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第15条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長が指名した2人の委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第16条 総会は、公開する。

(傍聴人)

第17条 総会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 傍聴人は、定められた傍聴席以外の場所に入ってはならない。

(傍聴人の取締り)

第18条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 前3号に定める者のほか、議長において、総会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす等、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者

(傍聴人の制限)

第19条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴人にあっては静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他けんそうにわたる行為をしてはならない。

(2) 杖、旗、のぼり等を携帯してはならない。

(3) 放談等、騒ぎたてることをしてはならない。

(4) 示威的な行為をしてはならない。

(写真撮影、録音等の禁止)

第20条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(違反に対する措置)

第21条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、それを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成24年2月15日農委規則第1号)

この規則は、平成24年2月15日から施行する。

南さつま市農業委員会総会会議規則

平成17年11月7日 農業委員会規則第2号

(平成24年2月15日施行)