○南さつま市「食料・農業・農村」振興協議会設置要綱
平成17年11月7日
告示第78号
(設置)
第1条 南さつま市における食料・農業・農村施策の運営に関し必要な事項を協議するため、南さつま市「食料・農業・農村」振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項
(2) 経営構造政策に関する事項
(3) 農業生産振興に関する事項
(4) 農業経営基盤の強化に関する事項
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 農業委員会において推薦された農業委員 2人以内
(2) 南さつま農業協同組合の理事のうち本市選出理事 1人以内
(3) さつま日置農業協同組合の理事のうち本市選出理事 1人以内
(4) 土地改良区の代表者 2人以内
(5) 農業者の代表者 6人以内(うち女性代表1人以上を含む。)
(6) 商工業関係の代表者 1人以内
(7) 農業関係機関団体の代表者 4人以内
(8) 南さつま市認定農業者連絡協議会の代表者 2人以内
(9) 南薩地域振興局農政普及課長
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、必要があるときは、関係者から意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業おこし部農村振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年1月30日告示第9号)
この要綱は、平成21年1月30日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第40号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月25日告示第146号)
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第42号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第61号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。