○南さつま市農業金融運営協議会設置要綱
平成17年11月7日
訓令第31号
(設置)
第1条 南さつま市における農業金融の適正かつ円滑な運営を図るため、南さつま市農業金融運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議、審査等を行う。
(1) 制度資金(日本政策金融公庫資金、農業改良資金、農業近代化資金、農業振興資金等をいう。以下同じ。)の需要把握に関する事項
(2) 制度資金の貸付対象者の選定(資金の選別を含む。)
(3) 貸付けに伴う営農改善計画等に関する事項
(4) 融資に伴う経営及び技術指導並びに資金効果に関する事項
(5) その他制度資金の円滑な融通に関する必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる機関(以下「関係機関」という。)の関係者をもって組織する。
(1) 南さつま市
(2) 南さつま農業協同組合
(3) さつま日置農業協同組合
(4) 南さつま市農業委員会
(5) 南薩地域振興局農林水産部
(6) その他会長が必要と認めるもの
(会長等)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、農村振興課長をもってこれに充てる。
3 会長は、協議会の運営を総括し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、それぞれの関係機関の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、原則として出席者の総意をもって決める。
4 会議の議事については、議事録を作成する。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係機関以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務処理)
第7条 会長は、会議において貸付対象者の選定等が行われたときは、その結果(貸付けの適否、条件、意見等)を農業制度資金貸付対象者選定審査表(以下「審査表」という。)に記入し、市長に報告する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農村振興課でこれを行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第11号)
この訓令は、平成19年6月29日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第11号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。