○南さつま市かせだ交流センターさんぱる条例
平成17年11月7日
条例第110号
(設置)
第1条 南さつま市内外の人々が、農作業体験や地域住民との交流を継続的に行うとともに、交流を通じ、新たな地域農業振興や観光・スポーツ振興を図るため、かせだ交流センターさんぱる(以下「さんぱる」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 さんぱるの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かせだ交流センターさんぱる | 南さつま市加世田高橋1952番地2 |
(利用時間及び休館日)
第3条 さんぱるの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
施設 | 利用時間 | 休館日 |
宿泊施設 | 午後3時から翌日の午前10時まで(連泊の場合は終日とする。) | 毎月第2火曜日 |
研修施設 | 午前10時から午後9時まで | |
多目的交流施設 | 午前8時30分から午後10時まで |
2 市長は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用許可)
第4条 さんぱるを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、さんぱるの管理及び運営上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付けることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 許可の目的又は許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 不正の手段によって許可を受けたことが判明したとき。
(5) 建物、備品及び附属施設(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(6) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(7) さんぱるの管理及び運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の停止その他の必要な措置を利用者に命じた場合において、利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。
(3) その他市長がやむを得ない事由があると認めるとき。
(現状変更の許可)
第9条 利用者は、特別の設備を施し、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、利用を終わったとき又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の認定に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第12条 さんぱるにおいて、利用者の責めに帰する事由により生じた事故、盗難等による損害については、市長は、その責めを負わない。
(運営委員会)
第13条 さんぱるの運営を円滑に行うため、かせだ交流センターさんぱる運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員8人以内をもって組織し、委員は、市長が委嘱する。
(指定管理者による管理)
第14条 さんぱるの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 前条の規定により指定管理者にさんぱるの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 利用料金に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のかせだ交流センターさんぱるの設置及び管理に関する条例(平成11年加世田市条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(管理の委託)
3 さんぱるの管理は、平成18年9月1日までの間に限り、合併前の条例の例により、南さつま農業協同組合に委託する。
4 前項の規定による委託に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(8)まで 略
(9) 第16条中南さつま市かせだ交流センターさんぱる条例第5条の改正規定
附則(平成19年3月29日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第24号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市かせだ交流センターさんぱる条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の南さつま市かせだ交流センターさんぱる条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市かせだ交流センターさんぱる条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第12条の規定による改正後の南さつま市かせだ交流センターさんぱる条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条、第16条関係)
1 宿泊施設使用料
区分 | 定員 | 使用料 | |||||
1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 4人利用 | 5人利用 | |||
本館 | 和室 | 4人 | 6,600円 | 11,000円 | 14,850円 | 17,600円 | ― |
洋室 | 2人 | 6,600円 | 11,000円 | ― | ― | ― | |
交流室 | 45人 | 1人につき 3,300円 | |||||
別館 | 研修室1 | 26人 | 1室につき 33,000円 | ||||
研修室2 | 14人 | 1室につき 16,500円 | |||||
研修室3 | 5人 | 6,600円 | 11,000円 | 14,850円 | 17,600円 | 19,250円 | |
コテージ | 8人 10人 | 1室 16,500円 |
備考
1 4歳未満の者の使用料については、無料とする。
2 和室、洋室及び研修室3の使用料には、食事代は含まない。
3 交流室、研修室1、研修室2及びコテージ使用料には、食事代及び寝具代は含まない。
2 研修、実習室使用料
利用時間 利用区分 | 1時間につき |
交流室、研修室(一室につき) | 1,100円 |
ふるさと体験実習室 | 550円 |
冷暖房施設 | 550円 |
備考
1 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 特別の設備又は備付け以外の器具を使用するときの使用料は、別に電気、ガス及び水道使用の実費相当額を加算した額とする。
3 交流室等を商用(物品販売その他これに準じるもの)に利用する場合の使用料は、この表の使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
4 その他この表に定める以外の使用料については、別に市長が定める。
3 かせだドーム
(1) 多目的交流施設使用料
利用時間 利用区分 | 2時間以内 | 2時間を超え4時間以内 | 4時間を超え8時間以内 | 延長1時間につき | |||
専用使用 | 利用者が入場料を徴収しない場合 | 体育スポーツに利用する場合 | 児童生徒 | 円 | 円 | 円 | 円 |
620 | 1,030 | 2,080 | 410 | ||||
上記以外の者 | 1,030 | 2,080 | 4,180 | 620 | |||
その他の場合 | 3,130 | 5,230 | 8,370 | 2,080 | |||
利用者が入場料を徴収する場合 | 体育スポーツに利用する場合 | 2,080 | 3,130 | 5,230 | 1,670 | ||
その他の場合 | 10,470 | 20,950 | 31,420 | 6,280 |
備考
1 全面積の2分の1を超える面の利用は、全面使用とみなし、使用料を徴収する。
2 全面積の2分の1以下の面の利用は、この表の使用料の2分の1の額を使用料として徴収する。
3 全面積の4分の1以下の面の利用は、この表の使用料の4分の1の額を使用料として徴収する。
4 延長1時間についての使用料は、許可を受けて利用した延長1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間とする。)についての使用料とする。
5 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の使用料は、利用者が入場料を徴収しない場合を除き、この表及び前各項により算出した額に100分の120を乗じて得た額とする。
6 利用者が入場料に相当する金員を徴収したと認められるとき(会費を徴収する場合、会員制度により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合その他これらに準ずる場合)は、入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。
7 利用者が入場料等を徴収する場合の「その他の場合」の使用料は、この表及び前各項により算出した額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
(1) 入場料を徴収する場合 税込入場料の最高額の100人分に相当する額
(2) 会費を徴収して入場させる場合又は会員制度により会員を招待して入場させる場合 1か月分の会費の額(月ぎめによる会費を徴収しないときは、1か月分の会費に換算した額)に、入場整理券等の名目で入場整理料等を徴収する場合はその額を加えた額の100人分に相当する額
(3) 商品等の売上高により招待券(名目のいかんにかかわらず、これに類するものを含む。)を発行して入場させる場合 招待券1枚を発行できる商品売上価格の10分の1に相当する額に、入場整理券等の名目で入場整理料等を徴収する場合はその額を加えた額の100人分に相当する額
(4) 入場整理券等の名目で、入場整理料等を徴収する場合 その額の100人分に相当する額
8 利用者が南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民でない場合の使用料は、この表及び前各項により算出した額に100分の130を乗じて得た額とする。
9 附属施設を必要とするときは、次の利用料を加算する。
(2) 附属施設利用料
照明施設 | 全面点灯 | 1時間につき 410円 |
4分の3点灯 | 1時間につき 310円 | |
2分の1点灯 | 1時間につき 210円 | |
4分の1点灯 | 1時間につき 100円 | |
放送設備 | 1回につき | 310円 |