○南さつま市かせだ交流センターさんぱる条例施行規則
平成17年11月7日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、かせだ交流センターさんぱる条例(平成17年南さつま市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(5) 前各号のほか、市長が指示する事項
2 市長は、利用者が前項の規定に違反した場合は、利用の中止及び退去を命ずることができる。
(使用料の減免)
第3条 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市及び市の機関が主催又は共催する行事等に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(運営委員会の委員の任期)
第4条 かせだ交流センターさんぱる運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。
(運営委員会)
第5条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。
3 運営委員会は、年1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを開くことができる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、産業おこし部商工水産課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。