○南さつま市かせだ交流センターさんぱる条例施行規則

平成17年11月7日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、かせだ交流センターさんぱる条例(平成17年南さつま市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(5) 前各号のほか、市長が指示する事項

2 市長は、利用者が前項の規定に違反した場合は、利用の中止及び退去を命ずることができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び市の機関が主催又は共催する行事等に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(運営委員会の委員の任期)

第4条 かせだ交流センターさんぱる運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。

(運営委員会)

第5条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。

3 運営委員会は、年1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを開くことができる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、産業おこし部商工水産課において処理する。

(指定管理者に関する読替え)

第7条 条例第14条の規定によりさんぱるの管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条の適用については、第2条第5号及び同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

南さつま市かせだ交流センターさんぱる条例施行規則

平成17年11月7日 規則第109号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第109号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年6月1日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第21号
平成22年3月29日 規則第12号
平成27年3月27日 規則第21号