○南さつま市大浦農業者トレーニングセンター条例
平成17年11月7日
条例第111号
(設置)
第1条 南さつま市における農用地の有効利用、担い手農家の育成、地域農業の振興と農村文化の向上、農業従事者の相互連帯意識の高揚及び健康増進に寄与するため、南さつま市大浦農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市大浦農業者トレーニングセンター | 南さつま市大浦町7575番地1 |
(管理)
第3条 トレーニングセンターは、常に良好な状態において管理し、かつ、効率的に運営しなければならない。
(開館時間等)
第4条 トレーニングセンターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用許可)
第5条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用条件)
第6条 市長は、トレーニングセンターの使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付けることができる。
(使用の不許可)
第7条 市長は、トレーニングセンターを使用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理運営上支障があると認められるときは、その使用を許可しないことができる。
(使用の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を取り消し、又は使用の中止若しくは退場を命ずることができる。
(1) 第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) 使用者が市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 公益上必要と認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めたとき。
2 前項の措置をとったことにより、使用者に損害が生じても、市は、賠償の責めを負わない。
(使用料の納付)
第9条 トレーニングセンターの使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項に定める使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 市及び行政機関の催し又は集会
(2) 市内の公共的団体の催し又は集会
(3) その他市長が必要と認めたもの
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前に許可の取消しを申し出て市長がこれを認めたとき。
(4) その他市長がやむを得ない事情があると認めたとき。
(施設等の変更制限)
第12条 使用者は、使用のため施設設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、市長の承認があった場合を除き、使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。
(使用権の譲渡禁止等)
第13条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第14条 使用者が故意又は過失により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 トレーニングセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 前条の規定により指定管理者にトレーニングセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用の許可に関する業務
(2) 利用料金に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大浦町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和63年大浦町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月26日条例第24号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月6日条例第28号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市大浦農業者トレーニングセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の南さつま市大浦農業者トレーニングセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市大浦農業者トレーニングセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第13条の規定による改正後の南さつま市大浦農業者トレーニングセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
南さつま市大浦農業者トレーニングセンター使用料
(1時間につき)
区分 | 基本使用料(円) | |||
専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 150 |
上記以外の者 | 310 | |||
その他の場合 | 620 | |||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 460 | |
上記以外の者 | 930 | |||
その他の場合 | 1,880 | |||
半面使用 | 児童・生徒 | 70 | ||
上記以外の者 | 150 | |||
照明 | 専用使用の場合 | 410 | ||
半面使用の場合 | 210 | |||
研修室 | 260 |
備考
1 「専用使用」とは、施設を独占的に使用することをいう。
2 「上記以外の者」とは、施設を使用する者のうち、児童・生徒及び小学校就学の始期に達するまでの者を除いた者をいう。
3 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。
4 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。
5 次の各号に掲げる使用(照明の使用を除く。)の場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、基本使用料に次の各号に掲げる割合を順次乗じて得た額とする。
(1) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額
(2) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合 基本使用料に100分の150を乗じて得た額
6 入場料等を徴収する場合(表中の「その他の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項の規定の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。
7 第5項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。