○南さつま市大浦特産品直売所ふるさとくじら館条例施行規則
平成17年11月7日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市大浦特産品直売所ふるさとくじら館条例(平成17年南さつま市条例第113号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大浦特産品直売所ふるさとくじら館使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、条例第4条の規定による許可をしたときは、大浦特産品直売所ふるさとくじら館使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 使用料の減免を受けようとする者は、大浦特産品直売所ふるさとくじら館使用料減免申請書(第3号様式)により申請するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 第9条中南さつま市大浦特産品直売所ふるさと館条例施行規則第3号様式及び第4号様式の改正規定
附則(平成29年7月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。