○南さつま市農業集落排水処理施設条例

平成17年11月7日

条例第119号

(設置)

第1条 農業集落における環境基盤の整備並びに農地等の水質保全を図るため、農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置する。

(名称及び排水処理区域等)

第2条 排水処理施設の名称、排水処理区域及び終末処理場の位置は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設 汚水を浄化して河川等に放流するため、市が設置した汚水ます、排水管及び終末処理施設その他の施設の総体をいう。

(2) 使用者 汚水を排水処理施設に流入させ、これを使用する者をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排除施設等で使用者が設置し、管理しなければならないものをいう。

(4) 雨水等 雨水及び屋外で使用する水道、井戸等の廃水をいう。

(5) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び生活雑排水をいう。

(供用開始の公示)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、排水処理区域その他必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(代理人の選定)

第5条 使用者で市内に住所又は居住を有しない者は、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあっては、その主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人を変更したとき又は届け出た事項に異動があったときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第6条 使用者は、排水処理施設の供用開始日から3年以内に排水設備を設置するように努めなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合には、この限りでない。

2 排水設備は、規則で定める施工基準によらなければならない。

3 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)をしようとする者は、設置に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(流入制限)

第7条 使用者は、雨水等を排水処理施設に流入させてはならない。

2 使用者は、水洗便器によるほかは、し尿を排水処理施設に流入させてはならない。

3 使用者は、排水処理施設を損傷し、その機能を妨げ、又はそのおそれがある汚水を排水処理施設に流入させてはならない。

4 市長は、排水処理施設に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合は、当該排水処理施設の使用を一時制限することができる。

(排水設備の工事)

第8条 排水設備の新設等をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、排水設備の新設等に係る設計について、承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の場合において、市長は、当該新設等の工事に関する利害関係人の承諾書の提出を求めることができる。

3 第1項の規定により申請した者は、当該新設工事等の完成の日から5日以内にその旨を市長に届け出て当該工事が構造基準に適合するものであることについて、当該職員による確認を受けなければならない。

(工事の施工等)

第9条 排水設備の新設等の工事の設計及び施工は、指定工事店(市長の指定を受けている工事業者をいう。以下同じ。)によらなければ、することができない。

2 前条第1項の規定による承認を受けない排水設備の新設等の工事は、施工することができない。

3 指定工事店に関する事項については、市長が定める。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用を開始、再開、休止又は廃止するとき。

(2) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第11条 市長は、排水処理施設の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、市長の発行する納入通知書により毎月徴収する。

(使用料及び汚水量の算定)

第12条 使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額とする。

2 使用者が使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(以下「使用月」という。)の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本使用料は、1か月分としてこれを算定し、従量使用料は、その排除した汚水の量により算定する。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(使用料の軽減又は免除)

第13条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を軽減又は免除することができる。

(手数料)

第14条 手数料は、次の区別により、それぞれの申請者から徴収する。

(1) 第8条第1項の設計審査等手数料

(ア) 新設(新築等)又は全面改造工事 1件につき 5,000円

(イ) その他 1件につき 2,500円

(2) 第9条の指定をするとき 1件につき 10,000円

(3) 使用料、手数料その他につき督促状を発行したとき 1件につき 100円

(使用の制限又は停止)

第15条 市長は、次のいずれかに該当するときは、使用者に対し排水処理施設の使用を制限又は停止することができる。

(1) 排水処理施設を破損するおそれがあるとき。

(2) 排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 使用者が3か月以上使用料を納入しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(排水設備の切離し)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が6か月以上所在が不明で、使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(損害賠償)

第17条 市長は、使用者等が故意又は過失により排水処理施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の全部又は一部を賠償させることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による届出を怠った者

(2) 第7条第2項の規定に違反し、水洗便器以外よりし尿を流入させた者

(3) 第8条第1項の規定による承認を受けないで工事を実施した者

(4) 第8条第3項の規定による確認を受けなった者

(5) 第9条の規定に違反して指定工事店以外の業者に工事を行わせた者

(6) 第10条の規定による届出を怠った者

2 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大浦町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成元年大浦町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年1月15日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の日を始期とする使用月の使用料について適用し、当該使用月前の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

終末処理施設の位置

処理区域

南さつま市大浦町中部地区農業集落排水処理施設

南さつま市大浦町7575番地2

大浦町字塩屋前、鏡島、丸山島、御蔵桶之下、鏡島西、道東下、道西下、道西上、道東上、川田、鞍掛後上、木戸口、湯穴、門田、西ズイケ田、品園、焼山、白坂、四反田、井上、落上原、鍋口、有木下、射場、有木、寺園、有川田、園、山中、南迫、役所後、井手上、林ノ尾上、林ノ尾迫、永田、柿木口、木戸畑、河上、前野、井打、東ジガ田、新地、鼻、南、永田原及び林ノ尾原の区域

別表第2(第12条関係)

区分

汚水量

金額

基本使用料


1,100円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで

90円

10立方メートルを超える分

100円

備考 使用料は、毎使用月についてこの表に掲げる区分に従い、基本使用料と使用者が排除した汚水の量に応じて算出した従量使用料との合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

南さつま市農業集落排水処理施設条例

平成17年11月7日 条例第119号

(令和3年4月1日施行)