○南さつま市金峰堆肥センター「ゆうきの郷」条例
平成17年11月7日
条例第122号
(設置)
第1条 家畜ふん尿等の有用な有機性排出物を堆肥化することにより、資源の活用と快適な環境の保全を図るとともに、有機農業の振興に資するため南さつま市金峰堆肥センター「ゆうきの郷」(以下「ゆうきの郷」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゆうきの郷の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市金峰堆肥センター「ゆうきの郷」 | 南さつま市金峰町白川357番地1 |
(事業)
第3条 ゆうきの郷は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 有用な有機性排出物等を原材料とする堆肥の生産に関すること。
(2) 製品の販売に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(開場時間及び休業日)
第4条 ゆうきの郷の開場時間は、午前8時から午後5時までとし、休業日は日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(振替休日を含む。)及び12月30日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。
(使用許可)
第5条 ゆうきの郷を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、ゆうきの郷の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者が条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。
(3) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第7条 ゆうきの郷の使用料は、設置の目的等を考慮して、市長が別に定める。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用中に施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 ゆうきの郷の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 前条の規定により指定管理者にゆうきの郷の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の業務
(2) 使用の許可に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
4 利用料金の額は、指定管理者が市長の定める使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(管理の委託)
2 ゆうきの郷の管理は、平成18年9月1日までの間に限り、合併前の金峰町堆肥センター「ゆうきの郷」の設置及び管理に関する条例(平成14年金峰町条例第11号)第4条の規定の例により社団法人金峰町農業公社に委託する。
3 前項の委託に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(12)まで 略
(13) 第22条中南さつま市金峰堆肥センター「ゆうきの郷」条例第6条の改正規定及び同条例第8条の改正規定