○南さつま市林道管理条例
平成17年11月7日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、森林の健全な育成を図るため、南さつま市が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道の機能が十分発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であって、南さつま市民有林林道台帳に登載したものをいう。
(林道の管理者)
第3条 林道は、市長が管理する。
(使用届出)
第4条 林産物を搬出するため林道を使用しようとする者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める大型自動車又は大型特殊自動車を使用するときは、市長に届け出なければならない。
(使用許可)
第5条 林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 林産物の搬出又は造林、間伐、伐採その他の森林施業の用に供するとき。
(2) 当該林道を日常生活の用に供するため使用するとき。
(3) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。
(4) 第10条の規定により市長の許可を得て設置した工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)の所有者又はその利用者が使用するとき。
(5) その他市長が認めるとき。
(使用許可の基準)
第6条 市長は、次の各号のいずれにも該当しないときは、林道の使用を許可しなければならない。
(1) 林産物の搬出又は森林施業のための通行に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 林道を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。
(4) 第1条の目的に反し、不適切であると認められるとき。
(5) 林道周辺の自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。
2 市長は、林道使用の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。
(危険防止の指示)
第7条 市長は、林道沿線にある土石、竹木又は工作物等が林道に損害を及ぼし、又は通行に危険をもたらすおそれがあるときは、その所有者又は管理者に対し、必要な措置を指示することができる。
2 林道を使用する者は、この条例に定める事項及び市長が設置した標識等の指示事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。
(禁止行為)
第8条 林道の使用につき、次に掲げる行為は、禁止する。ただし、市長が特に必要と認めた行為については、この限りでない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為
(2) みだりに林道に竹木、土石等を堆積し、林道の通行に支障を来すおそれのある行為
(3) 林道を使用してごみ、土砂、残土、廃棄物等を運搬する行為
(車両の通行に関する措置)
第9条 市長は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合は、次に掲げる措置をとることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 積載又は重量の制限
(3) 速度の制限
(4) その他構造の保全又は通行の危険防止のための必要な措置
2 市長は、前条各号に掲げる行為を防止するため、林道に必要な施設を設置することができる。
(林道の占用)
第10条 林道の区域内に工作物、物件又は施設を設け、継続して林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に対して、林道の管理上必要な条件を付することができる。
3 林道の占用料については、徴収しない。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反するとき。
(3) 第6条第1項各号に該当するとき。
(隣接地における工作物の設置等の同意)
第12条 林道に隣接する土地において、工作物、施設等を設置し、道路(幅員2メートルを超える車道)を開設し、又は土地の形質を変更しようとする者がその工作物等を利用するため継続して林道を使用する場合には、あらかじめ工作物の設置等について、市長の同意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、同意を必要としない。
(1) 30平方メートル未満の林業用作業小屋又はこれに類する建物の設置
(2) 市の助成を受けて施行する作業道等の開設
(3) 300平方メートル未満の木材等の集積所又は積載施設等の林業用の施設に供する目的で行う土地の形質変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に市長が定めるもの
(1) 第6条第1項各号に該当するとき。
(2) 林道及びその利用区域において、土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。
(3) 水源を汚染し、又は林道の利用区域内の森林の保全、培養に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(違反に対する措置)
第14条 市長は、この条例に違反した者に対し、林道の使用禁止を命じることができる。
(損害賠償等)
第15条 市長は、林道の使用方法に適正を欠いたため生じた損傷又は汚損について、その使用者に対し林道を原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。