○南さつま市笠沙漁具倉庫付漁民交流休憩施設条例

平成17年11月7日

条例第134号

(設置)

第1条 漁業環境の整備や漁民の憩いの場を提供し、水産業振興と漁村の活性化に資するため、南さつま市笠沙漁具倉庫付漁民交流休憩施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠沙漁具倉庫付漁民交流休憩施設

南さつま市笠沙町片浦6841番地1

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができるものとする。

(使用の不許可)

第4条 市長は、施設を使用しようとするものが、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は施設の管理上支障があると認められるときは、その使用を許可しない。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は施設の使用の中止若しくは施設に放置された物の除去を命ずることができる。

(1) 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例に違反したとき。

(3) 公益上特に必要があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は施設の使用の中止若しくは施設に放置された物の除去を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わないものとする。ただし、前項第3号又は第4号に該当したことにより、これらの処分又は命令がなされた場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができるものとする。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号いずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができるものとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) その他市長がやむを得ない事情があると認めるとき。

(遵守義務)

第9条 使用者は、次の掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長の許可を受けた目的の範囲内においてする行為は、この限りでない。

(1) 施設等を損傷又は滅失しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号のほか、市長が指示する事項

2 市長は、使用者が前項の規定に違反した場合は、使用の中止及び退去を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は、その使用により施設、設備及び器具を破損し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第3条から第5条までの規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 第11条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第6条から第8条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の漁具倉庫付漁民交流休憩施設の設置及び管理に関する条例(平成5年笠沙町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(15)まで 

(16) 第26条中南さつま市笠沙漁具倉庫付漁民交流休憩施設条例第5条の改正規定

(平成26年1月15日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市笠沙漁具倉庫付漁民交流休憩施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 第17条の規定による改正後の南さつま市笠沙漁具倉庫付漁民交流休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市笠沙漁具倉庫付漁民交流休憩施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 第20条の規定による改正後の南さつま市笠沙漁具倉庫付漁民交流休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第13条関係)

区分

規模等

使用料

備考

1か月

15日以下

漁具倉庫

26.99m2

1,100円

550円

鉄筋コンクリート造

バッテリー室 1.99m2含む。

南さつま市笠沙漁具倉庫付漁民交流休憩施設条例

平成17年11月7日 条例第134号

(令和元年10月1日施行)