○南さつま市過疎地域産業開発促進条例

平成17年11月7日

条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、市内において工場、事業所又は旅館の取得等をする者に対し、固定資産税の課税免除又は奨励金の交付を行うことにより、本市の産業の開発を促進し、もって住民福祉の向上及び雇用の増大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 製造の事業の用に供する設備を有する工業生産施設をいう。

(2) 農林水産物等販売業 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。

(3) 情報サービス業等 法第23条に規定する情報サービス業等(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売及び市場調査)をいう。

(4) 事業所 農林水産物等販売業又は情報サービス業等の用に供する設備を有する施設をいう。

(5) 旅館 法第23条に規定する旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を有する施設をいう。

(6) 取得等 法第23条に規定する取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をいう。

(7) 事業者 市内において、工場、事業所又は旅館の取得等をする者をいう。

(8) 過疎地域 法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市として公示された地域をいう。

(9) 特別償却設備 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業、情報サービス業等又は農林水産物等販売業の用に供する機械及び装置並びに製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する建物及びその附属設備をいう。

(10) 生産等設備 製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。

(便宜の供与)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対し、その工場用地、情報サービス業等若しくは農林水産物等販売業に係る事業所用地又は旅館用地の取得及び工業用水道、輸送施設その他関連施設の整備の促進に努めるとともに、資金及び労務のあっせん等につき協力するものとする。

(固定資産税の課税免除又は奨励金の交付)

第4条 市長は、事業者の行う事業が本市の産業の開発を促進し、もって住民福祉の向上及び雇用の増大に寄与するものであると認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税の課税免除又は奨励金の交付(以下「特別措置」という。)を行うことができる。

(特別措置の対象)

第5条 固定資産税の課税免除を受けることができる者は、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する事業者であって、その取得等をした工場、事業所又は旅館の設備が次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号に定める期間内に取得等をした生産等設備(特別償却設備を含むものに限る。)であること。

(2) 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の5第2項若しくは第28条の9第10項第1号に定める額又は省令第1条第1号に定める額のいずれか高い額を超えるものであること。

2 奨励金の交付を受けることができる者は、前項に該当しない事業者であって、その取得等をした工場の設備(一の工業生産施設であるものに限る。)、事業所の設備又は旅館の設備を構成する固定資産の取得価額の合計額が、同項第2号に定める額を超えるものとする。

(固定資産税の課税免除の期間及び額)

第6条 固定資産税の課税免除の期間及び額は、前条第1項各号のいずれにも該当する設備のうち特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間、当該固定資産税額に相当する額とする。

(奨励金の交付の期間及び額)

第7条 奨励金は、事業者が工場の操業、事業所の営業又は旅館の営業を開始した後、該当工場、事業所又は旅館を構成する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項に規定するものをいう。)に対して固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度予算の範囲内で交付するものとし、その額は次のとおりとする。

(1) 第1年度 賦課された固定資産税相当額の10分の10以内の額

(2) 第2年度 賦課された固定資産税相当額の10分の7以内の額

(3) 第3年度 賦課された固定資産税相当額の10分の5以内の額

(特別措置適用工場等の指定)

第8条 特別措置を受けようとする事業者は、あらかじめその取得等をしようとする工場、事業所又は旅館の施設ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、指定の際、必要な条件を付することができる。

(報告)

第9条 市長は、指定を受けた工場、事業所又は旅館の事業者に対し、特別措置を行うために必要な報告を求めることができる。

(指定の取消し)

第10条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、工場、事業所又は旅館の指定を取り消し、既に行った固定資産税の課税免除を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部を若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条に該当しなくなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 第8条第2項の規定による条件に違反したとき、又は市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町工場等立地促進条例(平成2年笠沙町条例第17号)、大浦町過疎地域産業開発促進条例(昭和59年大浦町条例第20号)、坊津町過疎地域自立促進条例(平成2年坊津町条例第19号)又は金峰町過疎地域産業開発促進条例(昭和47年金峰町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市過疎地域産業開発促進条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年12月17日条例第52号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつま市過疎地域産業開発促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に取得等がなされる設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和4年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第37号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

南さつま市過疎地域産業開発促進条例

平成17年11月7日 条例第92号

(令和6年4月1日施行)