○南さつま市商工振興資金利子補給補助金交付要綱

平成17年11月7日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商工業者の経営の安定を図り、もって市内商工業の育成及び振興に寄与するため、次条の制度資金の借入者に対して交付する利子補給補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる制度資金及び補助対象借入額)

第2条 補助の対象となる制度資金(以下「補助対象制度資金」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、実質的な利子補給を受ける制度資金(既に利子補給を受けた制度資金を含む。)その他市長が不適当と認める制度資金は除く。

(1) 事業経営に必要な運転資金又は設備資金として借り入れたものであること。

(2) 県信用保証協会の保証を受けた県中小企業融資制度資金、日本政策金融公庫制度資金又は商工貯蓄共済融資制度資金であること。

(3) この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたことがない制度資金であること。

2 補助の対象となる借入額(以下「補助対象借入額」という。)は、補助対象制度資金にて借り入れた融資金額(以下「借入金額」という。)とする。ただし、借換えの場合にあっては、借入金額から借り換えた金額を差し引いた額とする。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象制度資金を借り入れた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 営業所の所在地が市内であり、現に事業を営む中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者

(2) 市税の滞納がない者

(3) 南さつま商工会議所又は南さつま市商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員

(補助金の額及び補助限度額)

第4条 補助金の額は、補助対象者が補助対象借入額の返済のために実際に支払った利息(12回目の支払分までの利息に限る。以下「対象利息」という。)の総額(借換えの場合にあっては、補助対象借入額を借入金額で除して得た割合を対象利息に乗じて得た額)から100円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 借入期間が3年以上の場合 50万円

(2) 借入期間が3年未満の場合 25万円

(事前届出及び交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象制度資金の融資実行を受けたときは、融資実行日から起算して3か月以内に南さつま市商工振興資金利子補給補助金事前届出書(第1号様式。以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、商工会議所等を通じて市長に提出しなければならない。

(1) 制度資金を貸し付けた融資機関が発行した返済予定表の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 届出書を提出した申請者は、対象利息の支払が終了し補助金の交付を受けようとするときは、対象利息を最後に支払った日から起算して3か月以内に、南さつま市商工振興資金利子補給補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、商工会議所等を通じて市長に提出しなければならない。

(1) 支払利息額証明願兼証明書(第3号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、南さつま市商工振興資金利子補給補助金交付決定通知書(第4号様式。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、速やかに南さつま市商工振興資金利子補給補助金交付請求書(第5号様式)により市長に当該補助金の請求をしなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。この場合において、返還の通知は、南さつま市商工振興資金利子補給補助金返還命令書(第6号様式)により行うものとする。

(1) 補助金の交付の目的若しくは条件又は市長の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は事業実施について不正の行為があったとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(監督及び指導)

第9条 市長は、当該補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の施行の日の前日までに借り入れられた制度資金に係る補助金の適用については、なお合併前の大浦町商工設備資金利子補給金交付要綱(平成4年大浦町告示第17号)及び金峰町商工業制度資金利子補給補助金交付要綱(平成13年金峰町告示第34号)の例による。

(平成17年12月14日告示第124号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日告示第108号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日告示第178号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南さつま市商工振興資金利子補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の実行を受けた者から適用し、施行日前に融資の実行を受けた者については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日告示第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南さつま市商工振興資金利子補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の実行を受けた者から適用し、施行日前に融資の実行を受けた者については、なお従前の例による。

(令和2年11月20日告示第190号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和2年11月20日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市商工振興資金利子補給補助金交付要綱の規定は、令和2年5月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の南さつま市商工振興資金利子補給補助金交付要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。

(令和3年2月12日告示第30号)

この要綱は、令和3年2月12日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

(令和3年7月14日告示第150号)

この要綱は、令和3年7月14日から施行する。

(令和4年11月18日告示第235号)

この要綱は、令和4年11月18日から施行し、令和4年10月17日から適用する。

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南さつま市商工振興資金利子補給補助金交付要綱

平成17年11月7日 告示第75号

(令和4年11月18日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 告示第75号
平成17年12月14日 告示第124号
平成20年9月30日 告示第108号
平成21年12月25日 告示第178号
平成31年3月20日 告示第27号
令和2年11月20日 告示第190号
令和3年2月12日 告示第30号
令和3年7月14日 告示第150号
令和4年11月18日 告示第235号