○南さつま市商店街街路灯設置補助金交付要綱

平成17年11月7日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市の商店街の振興と美化のため、街路その他市が必要と認める場所に街路灯の新設、建替え又は改良をしようとする者に対し、設置に要する工事費について、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金交付対象者は、前条に規定する目的で街路灯の新設、建替え又は改良をしようとする団体(以下「対象者」という。)とする。

(設置申請)

第3条 補助金交付対象の街路灯の新設、建替え又は改良をしようとする対象者は、あらかじめ街路灯設置申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設置箇所位置図

(2) 収支予算書

(3) 見積書の写し

(補助の可否)

第4条 市長は、対象者から申請書の提出があった場合は、現地調査等を実施し、補助の可否を対象者に通知するものとする。

(補助率及び限度額)

第5条 補助金の補助率は、街路灯1基当たり工事費の2分の1を超えない範囲内で、市長が実費その他を参考にして認定する。

2 補助金の限度額は、街路灯1基当たり9万円以下とする。

(補助金交付申請)

第6条 対象者が工事を完了した場合は、速やかに街路灯設置補助金交付申請書(第2号様式。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 完成位置図

(2) 工事請負者の請求書又は領収書の写し

(3) 完成写真

(補助金交付)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、関係書類の審査及び工事完了現場検証のうえ、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた対象者が、申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき、又は不正の行為があったときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市商店街街路灯設置補助金交付要綱(昭和60年加世田市告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月26日告示第158号)

この要綱は、平成26年9月26日から施行する。

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南さつま市商店街街路灯設置補助金交付要綱

平成17年11月7日 告示第77号

(平成26年9月26日施行)