○南さつま市万世特攻平和祈念館条例
平成17年11月7日
条例第94号
(設置)
第1条 太平洋戦争末期に特攻という人類史上類を見ない作戦の基地となった本市は、特攻隊員を主とした当時の関係者の遺品や資料等を保存展示することにより、平和の尊さを後世に広く訴えていくとともに、世界の恒久平和に寄与することを目的として、万世特攻平和祈念館(以下「平和祈念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 平和祈念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
万世特攻平和祈念館 | 南さつま市加世田高橋1955番地3 |
(開館時間及び休館日)
第3条 平和祈念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 平和祈念館の休館日は、1月1日及び12月31日とする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の開館時間及び休館日を変更することができる。
(入館の制限)
第4条 市長は、入館しようとするものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等(建物、展示品その他附属施設を含む。以下同じ。)を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) その他管理運営上支障があるとき。
(入館料の納付)
第5条 平和祈念館の入館料は、別表のとおりとし、入館の際に納付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。
(入館料の減免)
第6条 市長は、特別な理由があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の不還付)
第7条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償義務)
第8条 入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の認定に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(資料等の出品、寄託及び寄贈)
第9条 市は、特攻隊員の遺品や関係資料の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。
2 市は、天災地変その他避けることのできない理由により、出品又は寄託を受けた資料が損傷又は滅失しても、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万世特攻平和祈念館の設置及び管理に関する条例(平成5年加世田市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市万世特攻平和祈念館条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の南さつま市万世特攻平和祈念館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る入館料について適用し、同日前の利用に係る入館料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
入館料
区分 | 大人(高校生以上) | 児童・生徒 |
個人 | 310円 | 210円 |
団体(20人以上の団体1人につき) | 260円 | 150円 |
入館料には、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額及び消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額を含む。