○南さつま市かせだ海浜温泉ゆうらく条例

平成17年11月7日

条例第95号

(設置)

第1条 市民の健康の増進及び福利厚生の向上を図るとともに、観光振興に寄与するため、かせだ海浜温泉ゆうらく(以下「ゆうらく」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゆうらくの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かせだ海浜温泉ゆうらく

南さつま市加世田高橋1952番地2

(開館時間及び休館日)

第3条 ゆうらくの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、入館は、閉館の30分前までとする。

(2) 休館日は、毎月第2火曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは休館日に開館することができる。

(使用料)

第4条 ゆうらくの使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、特別な理由がある場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

4 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及び附属施設(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 看護を要する状況の者に看護人がいないとき。

(6) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第6条 入館者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第7条 ゆうらくにおいて、入館者の責めに帰する事由により生じた事故、盗難等による損害については、市長は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第8条 ゆうらくの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 前条の規定により指定管理者にゆうらくの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 入館に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第5条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第10条 第8条の規定によりゆうらくの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第4条の規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のかせだ海浜温泉ゆうらくの設置及び管理に関する条例(平成5年加世田市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理の委託)

3 ゆうらくの管理は、平成18年9月1日までの間に限り、かせだ海浜温泉ゆうらくの設置及び管理に関する条例第7条の規定の例により南さつま農業協同組合に委託する。

4 前項の委託に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1) 

(2) 第6条中南さつま市かせだ海浜温泉ゆうらく条例第6条の改正規定

(平成18年9月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつま市かせだ海浜温泉ゆうらく条例別表の規定、南さつま市金峰温泉交流の郷いなほ館条例別表の規定及び南さつま市笠沙恵比寿条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する使用料について適用し、施行日前に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する使用料について適用し、施行日前に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成26年1月15日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市かせだ海浜温泉ゆうらく条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の南さつま市かせだ海浜温泉ゆうらく条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市かせだ海浜温泉ゆうらく条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第6条の規定による改正後の南さつま市かせだ海浜温泉ゆうらく条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南さつま市かせだ海浜温泉ゆうらく条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する使用料について適用し、施行日前に納入した使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条、第10条関係)

使用料

区分

大人(12歳以上の者)

中人(6歳以上12歳未満の者)

小人(6歳未満の者)

浴室

一般浴室

1人1回入浴

420円

150円

80円

上記回数券(11枚綴り)

4,200円

1,500円

800円

1日湯

1,030円

520円

310円

半日湯

620円

310円

210円

家族浴室

1時間以内

1室につき1,560円

超過30分ごとに

1室につき520円

ロッカー

1日1回につき100円

休憩室

1室1時間につき210円

備考

1 1日湯とは連続する8時間以内の使用とし、半日湯とは連続する4時間以内の使用とする。

2 1日湯及び半日湯の20人以上の団体使用については、1人につき10パーセント引きとする。

3 浴室利用者については、休憩室の使用料は、免除する。

南さつま市かせだ海浜温泉ゆうらく条例

平成17年11月7日 条例第95号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第95号
平成18年3月27日 条例第4号
平成18年9月27日 条例第39号
平成24年12月19日 条例第30号
平成26年1月15日 条例第8号
令和元年7月2日 条例第21号
令和元年12月19日 条例第37号