○南さつま市かせだ物産センターるぴなす条例
平成17年11月7日
条例第97号
(設置)
第1条 南さつま市の物産の展示、販売及びあっせんを行うとともに、観光情報の提供及び紹介を行い、本市の農業振興及び観光振興を図り、もって市の農業農村の活性化に資するため、かせだ物産センターるぴなす(以下「るぴなす」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 るぴなすの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かせだ物産センターるぴなす | 南さつま市加世田高橋1952番地2 |
(開館時間及び休館日)
第3条 るぴなすの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、入館は、閉館の30分前までとする。
(2) 休館日は、毎月第2火曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは休館日に開館することができる。
(入館の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物、備品及び附属施設(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(施設の使用)
第5条 るぴなすを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により施設等の使用を許可するに当たり、条件を付することができる。
(使用料)
第6条 施設等の使用料は、施設等の建設に要した経費等を考慮して市長が別に定める。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が許可の条件又は市長の指示した事項に違反したとき。
(2) その他管理上特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により、許可の条件を変更し、又は許可を取り消した場合において使用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わないものとする。
(報告)
第8条 市長は、るぴなすの適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、使用者に対し、運営状況等について質問し、帳簿類等を調査し、又は参考となるべき事項その他の資料の提出を求めることができる。この場合において使用者は、これを拒み、若しくは妨げ、又は資料等の提出を怠ってはならない。
(損害賠償)
第9条 るぴなすの施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第10条 るぴなすにおいて、入館者の責めに帰する事由により生じた事故、盗難等による損害については、市長は、その責めを負わない。
(運営委員会)
第11条 るぴなすの運営を円滑に行うため、かせだ物産センターるぴなす運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員8人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(指定管理者による管理)
第12条 るぴなすの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 前条の規定により指定管理者にるぴなすの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 入館及び施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第8条中南さつま市かせだ物産センターるぴなす条例第9条の改正規定