○南さつま市杜氏の里焼酎づくり伝承展示館条例施行規則

平成17年11月7日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市杜氏の里焼酎づくり伝承展示館条例(平成17年南さつま市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の許可を受けようとする者は、焼酎づくり伝承展示館利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出は、市長が認めるときは、省略することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催する行事等に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(帳簿の備付け)

第4条 杜氏の里焼酎づくり伝承展示館(以下「伝承展示館」という。)には、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 利用管理日誌

(2) 備品台帳

(3) その他必要と認める帳簿

(指定管理者に関する読替え)

第5条 条例第17条の規定により伝承展示館の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条及び第1号様式の規定の適用については、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」と、「主管課長」とあるのは「指定管理者の管理責任者」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町杜氏の里焼酎づくり伝承展示館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年笠沙町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

南さつま市杜氏の里焼酎づくり伝承展示館条例施行規則

平成17年11月7日 規則第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第103号
平成18年6月1日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第39号