○南さつま市サイクリングターミナル条例

平成17年11月7日

条例第101号

(設置)

第1条 市民等に対し自転車に関する情報を提供するとともに、自転車利用の普及促進を図るため、南さつま市サイクリングターミナル(以下「サイクリングターミナル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サイクリングターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

りんりん

南さつま市加世田高橋1952番地2

(休館日)

第3条 サイクリングターミナルの休館日は、12月31日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 サイクリングターミナルの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項の開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 サイクリングターミナル(設置してある貸自転車を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、別に定める使用申請書を提出し、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、サイクリングターミナルの管理上必要があると認めたときは、使用の許可について条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の停止その他の必要な措置を使用者に命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(6) その他サイクリングターミナルの管理上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の停止その他の必要な措置を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がその必要はないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によりサイクリングターミナルを損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第11条 使用者の責めに帰する理由により生じた事故、盗難等による損害については、市は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第12条 サイクリングターミナルの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 前条の規定により指定管理者にサイクリングターミナルの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第5条及び第6条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 第12条の規定によりサイクリングターミナルの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第7条から第9条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(管理の委託)

2 サイクリングターミナルの管理は、平成18年9月1日までに限り、合併前の加世田市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例(平成15年加世田市条例第1号)第3条第1項の規定の例により、委託するものとする。この場合において、委託については、同条例第3条第2項、第9条及び第10条の規定の例による。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(5)まで 

(6) 第10条中南さつま市サイクリングターミナル条例第4条の改正規定(「同条」を「第6条」とする部分を除く。)

(平成18年12月22日条例第45号)

この条例は、平成19年3月29日から施行する。

(平成20年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前から施行日以降にかけて貸自転車を使用している者の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市サイクリングターミナル条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第8条の規定による改正後の南さつま市サイクリングターミナル条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第14条関係)

区分

使用料

研修コーナー

1回使用(4時間以内)210円

冷暖房施設

基本料金

1時間当たり

210円

310円

貸自転車

電動アシスト(1台につき)

1回使用(4時間以内)1,010円 延長1時間につき200円

ロードバイク(1台につき)

1回使用(4時間以内)1,010円 延長1時間につき200円

クロスバイク(1台につき)

1回使用(4時間以内)1,010円 延長1時間につき200円

一般自転車(1台につき)

1回使用(2時間以内)200円

キッズ[127cm~149cm]用(1台につき)

1回使用(2時間以内)200円

キッズ[小学生未満]用(1台につき)

1回使用(2時間以内)100円

備考 使用料には、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額及び消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額を含むものとする。

南さつま市サイクリングターミナル条例

平成17年11月7日 条例第101号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第101号
平成18年3月27日 条例第4号
平成18年12月22日 条例第45号
平成20年12月25日 条例第32号
平成28年7月1日 条例第30号
令和元年7月2日 条例第21号
令和2年6月30日 条例第38号