○南さつま市道の駅きんぽう木花館条例

平成17年11月7日

条例第102号

(設置)

第1条 南さつま市の特産物及び市内外で生産されるもの(以下「特産物」という。)を展示、販売するとともに、市民の憩いの場として活用するため、南さつま市道の駅きんぽう木花館(以下「木花館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 木花館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市道の駅きんぽう木花館

南さつま市金峰町池辺1383番地

(開館時間及び休館日)

第3条 木花館の開館時間は午前9時から午後6時までとし、休館日は1月1日から1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは休館日に開館することができる。

(木花館の施設)

第4条 木花館の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特産物等の展示、販売コーナー

(2) 軽食コーナー

(3) そば打ち体験場

(事業)

第5条 木花館において行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特産物等の展示、販売に関すること。

(2) 軽食コーナーに関すること。

(3) そば打ち体験場に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(利用許可)

第6条 木花館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、また同様とする。

2 市長は、利用許可をするに当たり、木花館の管理運営上必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、木花館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(4) 利用者が、前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(使用料)

第9条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、そば打ち体験場の使用料は、別表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算して徴収する。

(使用料の納入)

第10条 木花館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条で規定する使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により利用が不能となったとき。

(2) 木花館の管理上の必要により利用の中止を求めるとき。

(目的外利用又は権利譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、木花館を許可以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(現状変更等の禁止)

第14条 利用者は、木花館の施設及び備品(以下「施設等」という。)を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の現状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、施設等の現状を変更したときは、利用者は、市長の指示に従い、その使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に基づき、これを原状に回復し、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 木花館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 前条の規定により指定管理者に木花館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第5条各号に掲げる事業の業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第6条から第8条までの規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第18条 第16条の規定により木花館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第9条から第12条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金峰町特産物販売施設木花館の設置及び管理に関する条例(平成6年金峰町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(管理の委託)

4 施設の管理は、平成18年9月1日までの間に限り、合併前の条例の例により、株式会社いなほ館に委託する。

5 前項の委託に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(6)まで 

(7) 第11条中南さつま市道の駅きんぽう木花館条例第8条の改正規定

(平成26年1月15日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市道の駅きんぽう木花館条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の南さつま市道の駅きんぽう木花館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年1月12日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条、第18条関係)

施設区分

使用料

展示即売施設

売上げの30%以内

そば打ち体験場

1人(4人分)

2,760円

2人(4人分)

3,270円

1人増につき510円

南さつま市道の駅きんぽう木花館条例

平成17年11月7日 条例第102号

(平成30年4月1日施行)