○南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例

平成17年11月7日

条例第104号

(設置)

第1条 自然休養村整備実施の目的を達成するため南さつま市笠沙自然休養村管理センター(以下「休養村センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休養村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市笠沙自然休養村管理センター

南さつま市笠沙町片浦2347番地6

(開館時間及び休館日)

第3条 休養村センターの開館時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。

2 休養村センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 休養村センターの施設を研修及び集会等に使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。

(使用の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、又は施設の使用を制限し、若しくはその使用の停止を命ずることができる。

(1) 秩序を乱し、施設の運営方針に反すると認めるとき。

(2) この条例又は許可の条件に違反するとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。ただし、超過時間等に対する分は後納とする。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、行政上その他特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(賠償の義務)

第8条 使用者は、使用中の施設、設備及び器具を破損し、又は滅失したときは、原形に復し、又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 休養村センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定により指定管理者に休養村センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条及び第5条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 第9条の規定により休養村センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第6条及び第7条の規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 休養村センターの管理は、南さつま市教育委員会に委任する。

2 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年笠沙町条例第8号)又は坊津町自然休養村管理センター設置管理条例(昭和50年坊津町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(7)まで 

(8) 第13条中南さつま市自然休養村管理センター条例第5条の改正規定及び同条例別表の改正規定(「別表(第6条関係)」を「別表(第6条、第11条関係)」に改める部分を除く。)

(平成19年9月26日条例第24号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年7月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第8条の規定による改正後の南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月2日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第11条関係)

1 会場使用料等

室名

会場使用料

休憩料

仮眠

1日

半日

夜間

大人(高校生以上)

児童・生徒

大人(高校生以上)

児童・生徒

幼児

大会議室

5,500

3,300

3,850

220

100

 

 

 

中会議室

2,750

1,650

1,100

220

100

 

 

 

小会議室

1,650

1,100

1,100

 

 

 

 

 

研修室(和室)

1,650

1,100

1,100

220

100

1,650

1,100

無料

休憩室(和室)

1,650

1,100

1,100

220

100

1,650

1,100

無料

備考

1 1日とは8時間以内、半日とは4時間以内、夜間とは午後5時から5時間以内とする。

2 休憩料金は、2時間以内の料金である。超過1時間につき50円を加算する(団体割引については、別に市長が定める。)。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

4 冷暖房を使用するときは、定額の30パーセントを加算する。

5 休憩利用者が浴場を使用するときは、1回につき100円を加算する。

2 トレーニング室使用料

区分

市内者

市外者

1人1回(4時間以内)

210

310

上記回数券(12枚綴り)

2,100

3,100

南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例

平成17年11月7日 条例第104号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第104号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年9月26日 条例第24号
平成21年7月28日 条例第25号
平成26年1月15日 条例第3号
平成29年6月30日 条例第24号
令和元年7月2日 条例第18号