○南さつま市笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)条例

平成17年11月7日

条例第106号

(設置)

第1条 市は、文化の振興を図るため、笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)(以下「展望ミュージアム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展望ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)

南さつま市笠沙町赤生木8666番地1

(開館時間等)

第3条 展望ミュージアムの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 展望ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間又は休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 展望ミュージアムを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他展望ミュージアムの管理に必要な条件(以下「使用条件」という。)を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、展望ミュージアムを使用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は展望ミュージアムの管理上支障があると認められるときは、その使用を許可しない。

(目的外使用の禁止)

第6条 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、展望ミュージアムを許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(行為の禁止)

第7条 展望ミュージアムにおいて、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 市長の許可を得ないで物品等を販売し、又は陳列すること。

(2) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はゴミその他の汚物を捨てること。

(3) 前2号のほか、展望ミュージアムの管理又は運営に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(模様替え等の制限)

第8条 使用者は、使用のため模様替えをし、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) その他公益上必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づいて使用の許可を取り消し、使用条件を変更し、又は中止を命じたことによって使用者が被った損害については、市長は、賠償の責めを負わない。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。

(2) 使用開始前に許可の取消し又は使用条件の変更を申し出て、市長がこれを認めたとき。

(3) その他市長がやむを得ない事情があると認めたとき。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、市長の承認があった場合を除き、展望ミュージアムの使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、展望ミュージアムの建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 展望ミュージアムの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 前条の規定により指定管理者に展望ミュージアムの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条第5条及び第9条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 第15条の規定により展望ミュージアムの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第10条から第12条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)の設置及び管理に関する条例(平成10年笠沙町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成26年1月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第9条の規定による改正後の南さつま市笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年1月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月2日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の南さつま市笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

使用料

施設の名称

単位

料金

備考

多目的室(ギャラリー)

1日当たり

2,200円

最短利用期間 5日

最長利用期間 30日

多目的室(ホール)

1日当たり

1,650円

最短利用期間 5日

最長利用期間 30日

施設全体(1階部分)

1日当たり

半日当たり

5,500円

3,300円

パーティー、イベント等

展望所及び駐車場

 

無料

 

備考

1 冷暖房又は厨房を使用する場合は、料金の30%増とする。

2 1日とは4時間以上、半日とは4時間未満とする。

南さつま市笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)条例

平成17年11月7日 条例第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第106号
平成26年1月15日 条例第3号
平成26年1月15日 条例第5号
令和元年7月2日 条例第18号
令和4年3月23日 条例第11号