○南さつま市都市計画審議会条例

平成17年11月7日

条例第145号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、南さつま市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員又は本市の住民 5人以内

(任期)

第3条 委員の任期は、次のとおりとする。ただし、第1号に掲げる委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1) 前条第2項第1号に掲げる委員 2年

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる委員 任命の際における職にある期間

2 委員は、再任することができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる委員のうちから委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市都市計画審議会条例

平成17年11月7日 条例第145号

(平成17年11月7日施行)