○南さつま市土地対策委員会規程

平成17年11月7日

訓令第5号

(設置)

第1条 土地の秩序ある開発の推進、良好な自然環境の保全等合理的な利用に関し必要な事項を調査審議し、又は調整するため、南さつま市土地対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地利用に関する計画策定に関すること。

(2) 土地利用に関する関係諸法令の運用調整に関すること。

(3) その他土地利用対策上必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業おこし部長、建設部長、消防長及び教育部長の職にある者並びに委員長が特に指名する者をもって充てる。

4 委員が委員会に出席できない場合は、代理の出席を認める。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(会議の参加制限)

第6条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の土地に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、委員会に出席し発言することができる。

(処置)

第7条 委員会は、会議において協議し決定した事項の処置について、事項に応じて関係課等に処理させる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市土地対策委員会規程

平成17年11月7日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成25年3月27日 訓令第7号
平成26年3月27日 訓令第7号
令和4年3月17日 訓令第7号