○南さつま市建設工事等入札参加資格審査要綱

平成17年11月7日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市(以下「市」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)及び測量、建設コンサルタント等業務委託の競争入札に参加することができる者の資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格)

第2条 市が発注する建設工事の競争入札に参加する者は、次の審査に合格したものでなければならない。

(1) 入札参加適格審査

(2) 工事施工能力審査

(定期の資格審査の実施)

第3条 定期の資格審査は、平成26年度及びその後2年ごとに到来する年度(以下「審査年度」という。)に行う。

2 前項の規定にかかわらず、入札参加資格を認められていない者で新規に資格審査を申請したもの又は入札参加資格を認められている者で当該入札参加資格を認められている建設工事の種類以外の建設工事の種類について新規に資格審査を申請したものについては、審査年度の翌年度であっても資格審査を行う。

(随時の資格審査の実施)

第4条 資格審査は、次の各号のいずれかに該当するときは随時に行う。ただし、第1号又は第2号に該当するときにあっては、市長が特に必要があると認める場合に限り行う。

(1) 多数の災害復旧工事の発注を短期的に行う場合等であって、現に入札参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)では適正な入札の執行又は契約の履行が確保できないとき。

(2) 特許工事又は特殊工事の発注を行う場合であって、有資格者では入札の執行に当たって適正な競争を確保することができないとき。

(3) 有資格者を合併により承継した者が資格審査を申請したとき。

(4) 有資格者から事業(有資格者が入札参加資格を有する事業に限る。以下同じ。)の全部若しくは一部を譲り受けた者又は事業の一部を譲渡した有資格者が、資格審査を申請したとき。ただし、事業を譲渡した有資格者にあっては、当該事業の譲渡により事業を廃止し、又は休止した場合に限る。

(5) 有資格者の分割により事業を承継した者又は分割が行われた有資格者が、資格審査を申請したとき。ただし、分割が行われた有資格者にあっては、当該分割により事業を廃止し、又は休止した場合に限る。

(6) 有資格者であって、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、資格審査を申請したとき。

(資格審査の申請方法)

第5条 資格審査を申請する者は、建設工事入札参加資格審査申請書及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 建設業許可証明書

(2) 法第27条の29第1項の請求により国土交通大臣又は都道府県知事から通知された総合評定値の通知書の写し

(3) 消費税、都道府県税及び南さつま市税について未納の税額がないことの証明書

(4) 労災保険料納入証明書

(5) 建退共加入契約及び証紙収納証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(資格審査の申請時期)

第6条 資格審査の申請時期は、次に掲げる時期の間で市長が別に定める期間とし、その期間は市の広報誌等に掲載する。

(1) 第3条第1項に基づく申請時期は、審査年度に属する11月から12月までとする。

(2) 第3条第2項に基づく申請時期は、審査年度の翌年度の11月とする。

(3) 第4条に基づく申請時期は、随時とする。

(入札参加適格審査の審査事項)

第7条 第2条第1号に規定する入札参加適格審査は、次に掲げる事項について、その適格性を審査する。

(1) 法第2条第3項に規定する建設業者であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4第1項に該当しない者であること。

(工事施工能力審査の審査事項)

第8条 第2条第2号の工事施工能力審査は、次に掲げる事項について行う。

(1) 客観的要素

 経営規模

 経営状況

(2) 主観的要素

 工事成績等

2 前項に規定する客観的要素については、法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値を準用する。

(入札参加資格の格付)

第9条 建設工事の種類のうち、次に掲げる工事の標準金額別の入札参加資格は、別表のとおりとする。

(1) 土木一式工事

(2) 建築一式工事

(3) 舗装工事

(4) 管工事

2 前項の入札参加資格に係る格付の基準等は、市長が別に定める。

(入札参加資格の有効期間)

第10条 第3条第1項により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効期間は、当該審査年度の翌年度に属する4月1日から起算して2年間とする。

2 第3条第2項により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効期間は、当該資格審査が行われた年度の翌年度に属する4月1日から起算して1年間とする。

3 第4条により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効期間は、入札参加資格を認められた日から、その日以降に最初に到来する審査年度の3月31日までとする。

(準用)

第11条 第2条第1号第3条第4条第3号から第5号まで、第5条第3号第6条第7条第2号及び前条の規定は、測量、建設コンサルタント等業務委託の場合について準用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市建設工事指名競争入札参加資格審査要綱(平成7年加世田市告示第18号)、建設工事の入札に参加する者に必要な資格(昭和42年笠沙町告示第2号)又は金峰町建設工事等指名願参加要領(昭和57年金峰町告示第61号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の要綱の規定によりなされた入札参加資格の格付並びにこの要綱の規定により平成17年度及び平成18年度において資格審査を経てなされた入札参加資格の格付の有効期限は、平成18年5月31日までとする。

4 施行日の前日までに合併前の要綱の規定により与えられた入札参加資格並びにこの要綱の規定により平成17年度及び平成18年度において資格審査を経て与えられた入札参加資格の有効期間の終期は、第9条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成18年5月26日告示第85号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び別表の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成20年5月30日告示第65号)

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年9月19日告示第100号)

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年5月31日告示第73号)

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第52号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日告示第96号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催される資格者推薦委員会(以下「委員会」という。)に係る入札から適用し、施行日前に開催された委員会に係る入札については、なお従前の例による。

(平成25年4月30日告示第88号)

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第162号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(南さつま市建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱の一部改正)

2 南さつま市建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱(平成17年南さつま市告示第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市が締結する契約からの暴力団等の排除措置要綱の一部改正)

3 南さつま市が締結する契約からの暴力団等の排除措置要綱(平成20年南さつま市告示第119号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市電子入札運用規約の一部改正)

4 南さつま市電子入札運用規約(平成21年南さつま市告示第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年4月24日告示第85号)

この要綱は、平成27年5月1日から施行し、同日以降に入札公告及び指名通知を行う工事から適用する。

(平成29年5月1日告示第129号)

この要綱は、平成29年5月1日から施行し、同日以後に入札公告及び指名通知を行う工事から適用する。

(令和2年9月1日告示第167号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年2月3日告示第12号)

この要綱は、令和5年5月1日から施行し、同日以後に入札公告及び指名通知を行う工事から適用する。

別表(第9条関係)

建設工事の標準金額別の格付区分

1 土木一式工事

格付区分

標準金額

直近下位

直近上位

標準金額

運用区分

標準金額

S

20,000千円以上

15,000千円以上

A

20,000千円以上150,000千円未満

B

10,000千円以上20,000千円未満

5,000千円以上

○B

25,000千円未満

C

3,000千円以上10,000千円未満

0千円以上

○C

15,000千円未満

D

3,000千円未満

○D

5,000千円未満

2 建築一式工事

格付区分

標準金額

直近下位

直近上位

標準金額

運用区分

標準金額

S

30,000千円以上

15,000千円以上

A

30,000千円以上150,000千円未満

B

10,000千円以上30,000千円未満

0千円以上

○B

50,000千円未満

C

10,000千円未満

○C

15,000千円未満

3 舗装工事

格付区分

標準金額

直近下位

直近上位

標準金額

運用区分

標準金額

S

5,000千円以上

0千円以上

A

5,000千円以上50,000千円未満

B

5,000千円未満

4 管工事

格付区分

標準金額

直近下位

直近上位

標準金額

運用区分

標準金額

S

5,000千円以上

0千円以上

A

5,000千円以上50,000千円未満

B

5,000千円未満

○B

10,000千円未満

(注) この表に定める標準金額の区分に属する入札参加資格を有する建設業者が少ない場合その他の入札の執行に支障の生ずる事情がある場合は、入札参加資格者推薦委員会において直近下位及び直近上位の金額の範囲において指名することがある。

また、災害復旧その他特別な理由がある場合は、この表に定める標準金額の区分を市長の承認を得て変更することがある。

南さつま市建設工事等入札参加資格審査要綱

平成17年11月7日 告示第96号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
平成17年11月7日 告示第96号
平成18年5月26日 告示第85号
平成20年5月30日 告示第65号
平成20年9月19日 告示第100号
平成22年5月31日 告示第73号
平成23年3月31日 告示第52号
平成23年7月1日 告示第96号
平成25年4月30日 告示第88号
平成26年9月30日 告示第162号
平成27年4月24日 告示第85号
平成29年5月1日 告示第129号
令和2年9月1日 告示第167号
令和5年2月3日 告示第12号