○南さつま市里道等整備事業補助金交付要綱

平成17年11月7日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活環境整備と地域発展のため、里道又は私道(以下「里道等」という。)の整備事業(以下「里道等整備事業」という。)を行う自治会又は地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する「地縁による団体」をいう。以下同じ。)に対し里道等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 里道 市の財産である道路(道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けないものに限る。)であって、現に一般交通の用に供されているものをいう。

(2) 私道 地縁団体名義で公衆用道路として登記された土地であって、現に一般交通の用に供されているものをいう。

(3) 宅地開発 宅地の用に供するため行う一団の土地の区画形質の変更をいう。

(補助対象となる里道等)

第3条 補助対象となる里道等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、第1号から第4号までの規定は、里道については適用しない。

(1) 所有者又は管理者の承諾の有無にかかわらず何人も通行できるものであること。

(2) 自治会又は地縁団体が管理するものであること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第202号)第42条第1項第5号の指定を受けていないこと。

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12号に規定する開発行為により建設されたものでないこと。

(5) 里道等を通行することによって利益を受ける戸数が2戸以上であること。ただし、災害に係るものについては、当該利益を受ける戸数が1戸以上であることとする。

(6) 幅員が全幅1.2メートル以上であること。

(7) 事業費(工事費、測量試験費、用地費及び補償費を含む。以下同じ。)が10万円以上であること。

(8) 里道等整備事業が1会計年度内において終了するものであること。

2 前項第5号の里道等を通行することによって利益を受ける戸数を判断するに当たっては、里道等の利用の状況、今後の利用の可能性及び必要性並びにその他の利用に係る受益に関する事情を総合的に考慮するものとする。

3 宅地開発によって整備された私道については、整備後20年を経過しているものでなければ補助対象としない。

(補助率及び事業費の算定)

第4条 補助金の額は、事業費の10分の6.0以内とする。ただし、災害に係るものについては、当該事業費の10分の7.0以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、道路改良事業等に伴い市道路線を廃止する際に市が整備しなかった里道については、10分の9.0以内とする。

3 前2項の補助金の額の算定に係る事業費が500万円を超える場合にあっては、これを500万円とみなして算定するものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、里道等整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長が指定した日までに提出しなければならない。

(1) 工事施工管理等依頼書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 実施設計書

(4) 施工同意書(第4号様式。ただし、必要と認める場合)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定により提出された書類の記載事項についてその変更を命ずることができる。

(補助金交付の決定)

第6条 規則第6条の規定により補助金の交付決定の通知は、里道等整備事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第7条 規則第10条第1項第1号の補助事業等の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業の内容の実施箇所、構造、規模及び工法等に変更を生じたとき。

(2) その他補助金の交付申請に係る書類に記載した内容に重要な変更を生じたとき。

2 規則第10条第1項第1号の補助事業等変更申請書は、里道等整備事業補助金交付変更申請書(第6号様式)とし、同項の規定によりこれに添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 変更収支予算書(第7号様式)

(2) 変更実施設計書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 規則第10条第1項第1号の規定による通知は、変更承認のみを行う場合は里道等整備事業補助金変更承認通知書(第8号様式)により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は里道等整備事業補助金変更交付決定通知書(第9号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。

(着手届及び完成届)

第9条 規則第9条第2項の規定による状況報告は、工事に着手したとき、及び工事が完成したときは、工事着手(完成)報告書(第10号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。

(補助金の額の確定通知)

第10条 規則第15条の規定による補助金の額の確定の通知は、里道等整備事業補助金交付確定通知書(第11号様式)により行うものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、工事完成報告書の提出があったときは、工事出来高及び関係書類を検査し適当であると認めた場合は、補助金を交付する。規則第16条第1項の規定による補助金の請求は、里道等整備事業補助金交付請求書(第12号様式)により行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市里道整備事業補助金交付規則(昭和48年加世田市規則第20号)、笠沙町生活環境施設整備事業補助金交付要綱(平成4年笠沙町告示第51号)、大浦町単独施設整備事業実施要綱(昭和58年大浦町告示第1号)、坊津町里道改良整備事業及び里道災害復旧事業補助金交付要綱(平成12年坊津町告示第11号)又は金峰町単独施設整備事業費補助規則(平成6年金峰町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日以後において、当該事業が平成17年度に実施されるものについては、なお、それぞれ合併前の規則等の例による。

(平成25年10月30日告示第163号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日告示第155号)

この要綱は、平成27年9月18日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月23日告示第160号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、同日以降の申請から適用する。

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南さつま市里道等整備事業補助金交付要綱

平成17年11月7日 告示第99号

(令和5年9月1日施行)