○南さつま市道路占用料等徴収条例
平成17年11月7日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が管理する道路(以下「道路」という。)の占用につき徴収する占用料の額及びその徴収方法並びにこれに係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額及び徴収方法)
第2条 占用料の額は、別表に定めるとおりとする。
4 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可した日から1か月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合(占用料の額が年額で定められている占用物件に係る場合に限る。)においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の減免等)
第3条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。
(3) 他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に占用するとき。
(4) 通路を設けるために必要な路端法敷及び側溝上を占用するとき。
(5) 街路灯及び防犯灯を設置するため占用するとき。
(6) 地先から雨水及び汚水を側溝に排水するため必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(7) 恒例による松飾、祭日、縁日及び市日のために臨時に占用するとき。
(8) 水管、ガス管等の各戸引込管及びかんがい施設の設置のために占用するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の不還付)
第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責めに帰することのできない理由により占用することができなかったとき。
(2) 占用前において占用の取消し又は変更の申出により、市長において相当の理由があると認めたとき。
(3) 道路に関する工事その他道路管理上必要があるとき。
(督促)
第5条 占用料を納期限内に完納しない者に対しては、市長は、10日以内の期限を指定し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第6条 占用料の納付者が納期限後にその占用料を納付する場合においては、別に延滞金を徴収する。ただし、督促指定期限までに占用料を完納した場合は、この限りでない。
2 前項の延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、その額が10円未満であるときは、これを徴収しない。
3 前項の規定に定める延滞金の額の計算につき、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行し、同日以後の占用の許可等に係る占用料及び加算金から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市道路占用料徴収条例(昭和47年加世田市条例第11号)、坊津町道路占用料徴収条例(平成12年坊津町条例第14号)又は金峰町道路占用料徴収条例(平成6年金峰町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
(占用料の特例)
4 施行日の前日までに道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可(以下「許可」という。)を受け、又は同法第35条の規定による同意(以下「同意」という。)を得ている占用物件で、施行日以後占用の期間の満了に引き続いて許可を受け、又は同意を得ようとするものに係る平成17年度の占用料は、合併前の条例の規定するところによる。
適用期間 | 占用料の額 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | この条例の規定により算出した額に0.7を乗じて得た額と合併前の条例の例により算出して得た額のいずれか高い額 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | この条例の規定により算出した額に0.8を乗じて得た額と合併前の条例の例により算出して得た額のいずれか高い額 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | この条例の規定により算出した額に0.9を乗じて得た額と合併前の条例の例により算出して得た額のいずれか高い額 |
附則(平成19年3月29日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定及び別表の規定(「地下電線その他地下に設ける線類」を「地下に設ける電線その他の線類」に改める部分に限る。)は、平成19年1月4日から適用する。
附則(平成23年12月22日条例第32号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南さつま市道路占用料等徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料額 | 摘要 | ||
円 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630 | 占用物件たる電柱、電話柱を支えている支線又は支柱の占用料は、徴収しない。 | |
第2種電柱 | 970 | ||||
第3種電柱 | 1,300 | ||||
第1種電話柱 | 570 | ||||
第2種電話柱 | 900 | ||||
第3種電話柱 | 1,200 | ||||
その他の柱類 | 57 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 480 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 580 | |||
家屋その他これに類する工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 570 | |||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | 専用住居用排水管の占用料は、徴収しない。 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 68 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 680 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
通路 | 上空に設けるもの | 290 | |||
地下に設けるもの | 170 | ||||
その他のもの | 340 | ||||
その他のもの | 1,100 | マンホール暗きょ等 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 58 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1か月 | 58 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 580 | |||
標識 | 1本につき1年 | 900 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1か月 | 58 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1か月 | 58 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1か月 | 580 | ||
その他のもの | 290 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 58 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 | |
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 占用物件の種類ごとに市長が別に定める額 |
備考
1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積又は占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、その端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1年未満の占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1か月として計算し、この月数の計算によって1か月に満たない期間があるときは、その期間は、1か月として計算するものとする。
7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1か月として計算し、この月数の計算によって1か月に満たない期間があるときは、その期間は、1か月として計算するものとする。