○南さつま市市道路線認定基準要綱

平成17年11月7日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市道として認定する路線(以下「市道認定路線」という。)の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市道認定路線の基準)

第2条 市道認定路線は、法令に定めがあるものを除き、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 交通上重要な道路

(2) 国道、県道又は市道のいずれかに連絡する道路

(3) 国道又は県道の路線変更等により本市に引き継がれる道路

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等法令の規定に基づき設置された道路で、法令の規定により本市に帰属されるもの

(5) 国有財産で道路用地として無償貸付けを受ける道路

(6) 一般の通行に供している道路で、無償で取得できるもの

(7) 集落と集落を結ぶ道路

(8) 公共施設に連絡する道路

(9) 通学又は通勤のため必要な道路

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が交通事情及び公益的見地から市道に編入することが適当と認める道路

(市道認定路線の構造基準)

第3条 市道認定路線の敷地の構造及び形状は、次に掲げるところによるものとする。ただし、特殊な箇所については、この限りでない。

(1) 道路の幅員が原則として4メートル以上あること。

(2) 道路に附属する側溝の構造は、コンクリート三面張り又はこれに準ずるものであること。

(3) 道路に不陸がなく、車両の通行に支障がないこと。ただし、宅地造成地内の道路については、路面がアスファルト等で舗装されていること。

(4) 道路敷地の境界が明確であること。

(5) 袋路状道路については、終端に車両が容易に転回できる場所があること。

2 道路上に設置されている占用物件は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定に基づく占用許可の対象となるものであり、かつ、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第10条から第14条までの規定に該当するものでなければならない。

(市道路線認定の申請手続)

第4条 道路管理者(市道の管理者をいう。以下同じ。)以外の者が、市道路線認定の申請をする場合は、市道路線認定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて道路管理者に提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦横断面図

(4) 求積図

(5) 登記書類(寄附証書、登記承諾書、印鑑証明書、登記事項証明書、公図等)

(6) 橋りょう・その他工作物調書(第2号様式)

(7) 橋りょう・その他工作物図面

(8) 占用物件調書(第3号様式)

(9) 占用物件位置図

(10) 前各号に掲げるもののほか、道路管理者が必要と認める書類

2 前項の規定に基づき市道路線認定の申請を行おうとする者は、申請前に、当該申請に係る道路敷地に所有権以外の権利が設定されている場合は当該権利を消滅させ、当該道路敷地を分筆する必要がある場合はその登記手続を完了させ、市に所有権移転登記できるものでなければならない。ただし、次項各号に掲げる場合にあっては、この限りでない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第1項第5号に定める登記書類の提出は必要ないものとする。

(1) 土地区画整理法の規定に基づき設置された道路を引き継ぐ場合

(2) 道路法第90条第2項の規定に基づき国有財産の無償貸付け又は譲与を受ける場合

(3) 国又は県の所有する土地を引き継ぐ場合

(市道路線認定の手続等)

第5条 道路管理者は、市道路認定申請書を受理したときは、必要な調査を行い、当該申請に係る道路を市道路線に認定すべきかどうかを決定するものとする。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

画像

画像

画像

南さつま市市道路線認定基準要綱

平成17年11月7日 告示第100号

(平成17年11月7日施行)