○南さつま市準用河川等流水占用料等徴収条例
平成17年11月7日
条例第154号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川及び普通河川について、法第32条第1項に規定する流水占用料等の額及び徴収方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の納付)
第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき法第23条から第25条までの規定による許可(以下「許可」という。)を受けた者から流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。ただし、国又は地方公共団体が自ら行う公用又は公共の用に供する事業(発電事業を除く。)のために占用等(河川の流水等の占用、河川区域内の土地の占用又は河川区域内の土地における土石その他の河川産出物の採取をいう。以下同じ。)をする場合は、徴収しない。
2 流水占用料等の種別及び額は、別表のとおりとする。
3 流水占用料等は、許可の日(発電のためにする流水又は土地の占用に当たっては、通水開始の日)から30日以内に徴収する。ただし、許可(発電のためにする流水又は土地の占用に係る許可を除く。)の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降分の流水占用料等については、毎年4月30日までに当該年度分を徴収するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、発電のためにする流水又は土地の占用で、当該許可の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降分の流水占用料及び土地占用料については、4月から9月までの分を4月30日までに、10月から翌年3月までの分を10月31日までに、毎年それぞれ分割して徴収するものとする。
5 前2項の場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(流水占用料等の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用等については、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のためにする占用等
(2) 農業のためにする占用等
(3) 水管又はガス管の各戸引込管のためにする占用等
(4) 小規模な通路橋、排水管等のためにする占用等
(5) 電線等の上空横架物のためにする占用等
(6) 前各号に掲げる占用等のほか、市長が特別の理由があると認める占用等
(占用料等の不還付)
第4条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第18条第2項第2号に規定する場合のほか、市長が特別の理由があると認めるときは、流水占用料等の額の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市準用河川等流水占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第22条 第24条の規定による改正後の南さつま市準用河川等流水占用料等徴収条例別表1の項の表の4、同別表2の項の表の4及び同別表の3の項の表の3の規定は、この条例の施行の日以後の河川の流水等の占用、河川区域内の土地の占用又は河川区域内の土地における土石その他の河川産出物の採取(以下この条において「占用等」という。)に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下この条において「流水占用料等」という。)について適用し、同日前の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 流水占用料
種別 | 単位 | 金額(年額) |
水車用水 | 毎秒リットル | 45円 |
工業用水 | 毎秒リットル | 1,700円 |
漁業用水 | 毎秒リットル | 120円 |
発電用水 | 政令第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額 | |
その他の用水 | 毎秒リットル | 940円 |
1 占用の期間が1年未満であるものに係る流水占用料は、月割りをもって計算する。この場合において、占用の期間に1か月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1か月未満であるときは当該期間を、それぞれ1か月として計算するものとする。 2 占用に係る取水量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて流水占用料を計算するものとする。 3 占用の期間が1か月に満たない占用の当該流水占用料の額は、この表により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を当該算出した額に加算して得た額とする。 4 1件の流水占用料の額が100円未満のときは100円とし、1件の流水占用料の額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。 |
2 土地占用料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
電気、電信電話、有線、ガス又は水道施設用地等 | 電柱(支柱及び支線を含む。) | 1本につき1年 | 660円 | 占用物件たる電柱の支線及び支柱の占用料は、徴収しない。 | |
鉄塔 | 一基につき1年 | 830円 |
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樋管等の地下埋設物 | 直径50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 79円 |
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直径50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 160円 |
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交通施設用地 | 軌道 | 長さ1メートルにつき1年 | 690円 | 複線のものは左の額の2倍とする。 | |
道路又は通路橋 | 1平方メートルにつき1年 | 45円 |
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農業用地 | 農地 | 1平方メートルにつき1年 | 8円 |
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採草放牧地 | 1平方メートルにつき1年 | 8円 |
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宅地 | 専用住宅 | 1平方メートルにつき1年 | 130円 |
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倉庫、工場、事務所又は店舗 | 1平方メートルにつき1年 | 160円 |
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鉱工業用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 170円 |
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材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 120円 |
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土木建築用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 170円 |
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材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 120円 |
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取水又は放水施設用地 | ダム、水路又は暗きょ | 1平方メートルにつき1年 | 110円 |
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温泉施設 | 1施設につき1年 | 14,000円 |
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漁業用地 | 漁業用工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 79円 |
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その他 | 1平方メートルにつき1年 | 44円 |
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娯楽施設用地 | 遊船 | 1隻につき1年 | 600円 |
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桟橋又は渡船場 | 1平方メートルにつき1年 | 98円 |
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露天又は仮設興行場 | 1平方メートルにつき1日 | 23円 |
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広告宣伝施設用地 | 広告板又は広告塔 | 1平方メートルにつき1年 | 1,900円 | 板又は塔の表面積による。 | |
その他 | 物干場又は物揚場 | 1平方メートルにつき1年 | 110円 |
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係船くい又は流木用くい | 1本につき1年 | 120円 |
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1 1年未満の期間に係る占用で土地占用料が年額で定められているものに係る土地占用料は、月割りをもって計算する。この場合において、占用の期間に1か月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1か月未満であるときは当該期間を、それぞれ1か月として計算するものとする。 2 占用に係る面積又は長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土地占用料を計算するものとする。 3 占用の期間が1か月に満たない占用の当該土地占用料の額は、この表により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を当該算出した額に加算して得た額とする。 4 1件の土地占用料の額が100円未満のときは100円とし、1件当たりの土地占用料の額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。 5 この表の種別により難い種別の占用又はこの表の種別にない種別の占用に係る土地占用料の額は、この表の類似の種別により、その都度市長が定める。 |
3 土石その他の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
土 | 1立方メートル | 100円 |
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砂 | 1立方メートル | 120円 |
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砂利 | 1立方メートル | 150円 |
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かき込砂利 | 1立方メートル | 140円 |
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ぐり石 | 1立方メートル | 140円 |
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転石 | 直径60センチメートル未満のもの | 1個 | 80円 | 庭園用のものは、左の額の10倍の額とする。 |
直径60センチメートル以上のもの | 1個 | 120円 | ||
転石 | 1立方メートル | 150円 |
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石材 | 1立方メートル | 3,000円 |
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芝草 | 1平方メートル | 68円 |
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樹木(立木、枯損木、風倒木及び障害木に限る。) | 1立方メートル | 時価を考慮してその都度市長が定める額 |
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その他 |
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1 採取に係る土石等の数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土石その他の河川産出物採取料(以下「土石等採取料」という。)を計算するものとする。 2 土石等採取料の額は、この表により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を当該算出した額に加算して得た額とする。 3 1件の土石等採取料の額が100円未満のときは100円とし、1件当たりの土石等採取料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 |