○南さつま市公営住宅条例

平成17年11月7日

条例第141号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公営住宅の設置(第3条―第3条の3)

第3章 公営住宅の管理(第4条―第41条)

第4章 公営住宅の社会福祉事業への活用(第42条―第47条)

第5章 公営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第48条―第51条)

第6章 共同施設の管理(第52条)

第7章 駐車場の管理(第53条)

第8章 雑則(第54条―第58条)

第9章 罰則(第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの並びに準公営住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 準公営住宅 特定公共賃貸住宅の用途を廃止した住宅で、公営住宅に準じて低額所得者に賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 住宅監理員 第54条第1項の規定により任命された者をいう。

第2章 公営住宅の設置

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で入居させるために、公営住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 公営住宅の名称及び位置は、市長が定める。

(公営住宅及び共同施設の整備の基本方針)

第3条の2 公営住宅及び共同施設(第56条及び第56条の2を除き、以下「公営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

2 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

3 公営住宅等の建設に当たっては、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(公営住宅等の整備基準)

第3条の3 法第5条第1項の規定による公営住宅の整備基準及び同条第2項に規定する共同施設の整備基準は、前条の規定に適合するように規則で定める。

第3章 公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、公営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) お知らせ版

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) その他周知できるような適当な方法

2 前項の公募は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる理由のある者を、公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 政令第5条各号に掲げる理由

(入居者資格等)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第2号及び第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として次項第1号に規定する場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 市町村民税その他の規則で定めるものを滞納していない者であること。ただし、市長が公営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する入居者資格のある者のうち同居する者がない者が入居できる公営住宅は、専用居住面積が60平方メートル未満の住宅とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者が入居しようとする場合

(2) 公営住宅の管理上の必要その他特別な事情があるとして市長が認める場合

3 入居者と同居することができる者は、親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に限るものとする。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第1号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び入居決定通知)

第8条 公営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 市長が法第25条第1項の規定により行う公営住宅の入居者の選考は、政令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから公開抽選の方法により行うものとする。

2 市長は、政令第7条各号のいずれかに該当する者のうち、老人、心身障害者、寡婦、寡夫若しくは引揚者で市長が定める要件を備えている者、第5条各号に掲げる理由のある者又は特別の事情があると認める者であって、速やかに公営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、市長が割り当てた公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条第1項の規定により公営住宅の入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 市長は、次条第6項の規定により入居の決定を取り消したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、公営住宅の入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者としての有効期限は、市長がその都度定める。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人の連署(連帯保証人が法人である場合は、連帯保証人については記名押印。第3項において同じ。)する誓約書を提出すること。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

5 入居決定者(同居し、又は同居しようとする親族を含む。次項において同じ。)は、前項の入居可能日から10日以内(婚姻の予約者にあっては3か月以内、特別の事情があると市長が認める者にあっては市長が別に指示する日まで)に入居しなければならない。

6 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に入居手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第12条 公営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、市長の承認を得なければならない。

(1) 死亡し、又は解散したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所(法人にあっては、代表者の住所又は居所)が不明になったとき。

(4) 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 前条第1項第1号の誓約書に基づき公営住宅の入居者に代わって負担した額が極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)に達したとき。

(6) その他市長が必要と認めてその変更を求めたとき。

2 公営住宅の入居者は、連帯保証人の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)その他市長が別に定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条に規定するところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、公営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居者の地位の承継)

第14条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その他死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、当該公営住宅に引き続き居住することを希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

2 公営住宅の入居者が同居の親族の扶養を受けることとなった場合その他当該入居者について特別の事情があると市長が認める場合には、当該同居の親族は、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

3 市長は、公営住宅の入居者の地位を承継しようとする者が暴力団員であるときは、前2項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、公営住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第35条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 公営住宅の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき収入の額を認定し、その額を入居者に通知するものとする。

3 公営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 公営住宅の入居者(公営住宅への入居の際に同居した親族及び第13条の規定により市長の承認を受けた当該親族以外の者を含む。以下この条、第32条第3項及び第41条において同じ。)の収入が著しく低額であること。

(2) 公営住宅の入居者が病気にかかっていること。

(3) 公営住宅の入居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(4) 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該公営住宅建替事業により新たに建設される公営住宅その他の公営住宅に入居すること。

(5) 年度の途中で失業等により収入が変動した場合であって、当該年度中に収入の再認定をすることができない事情があること。

(6) その他前各号に準ずる特別の事情があること。

(家賃の納付)

第18条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から公営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日。第31条第1項において同じ。)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(12月分にあっては、翌年の1月4日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で公営住宅を明け渡す場合は、当該明け渡す日までにその月分を納付しなければならない。

3 前項の場合において、当該期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

5 公営住宅の入居者が第40条第1項に規定する手続を経ないで当該公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、公営住宅の入居者から、入居時における3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、前項の敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

3 公営住宅の入居者に未納の家賃がある場合、市長は敷金をその弁済に充てることができる。この場合において、公営住宅の入居者は市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項の敷金は、公営住宅の入居者が当該公営住宅を明け渡したとき、又は入居手続をした入居決定者が第11条第5項に規定する期間内に入居しないため入居の決定を取り消されたときに、これを還付する。ただし、未納の家賃、第33条第2項(第36条第3項において準用する場合を含む。)第41条第3項若しくは同条第4項の金銭又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

5 前項の規定により敷金を還付する場合には、これに利息を付さない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の整備に要する費用に充てる等公営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 公営住宅等の修繕に要する費用(次条第1項第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 公営住宅の入居者の責めに帰すべき理由により前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、借り上げて設置する公営住宅の修繕費用については、市長が別に定める。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、公営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター設備、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用

2 市長は、前項第1号から第3号までに掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収し、負担することができる。

3 第18条(第5項を除く。)の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務)

第23条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 公営住宅の入居者の責めに帰すべき理由により、当該公営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に従い、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 公営住宅の入居者は、他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第25条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第26条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第27条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、当該公営住宅の一部を他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第28条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をするに当たり、公営住宅の入居者が当該公営住宅を明け渡すときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。

3 公営住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該公営住宅を模様替えし、又は増改築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第2項の規定により認定した収入の額が第6条第1項第1号に規定する金額を超え、かつ、公営住宅に引き続き3年以上入居している入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、第16条第2項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、公営住宅に引き続き5年以上入居している入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 公営住宅の入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された公営住宅の入居者は、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該入居者がその期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間)、毎月次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により算出した家賃をいう。以下この章において同じ。)以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第15条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第15条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第17条(第1号を除く。)及び第18条第2項から第4項までの規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者について次に掲げる特別の事情があると認めるときは、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 公営住宅の入居者が病気にかかっていること。

(2) 公営住宅の入居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があること。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された公営住宅の入居者は、第15条第1項及び第4項並びに第31条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間)、毎月近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第37条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、公営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(公営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第36条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の規定による明渡しをする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居の申出)

第37条 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該公営住宅建替事業により新たに整備される公営住宅への入居を希望するときは、市長の定めるところにより、市長に入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を明け渡そうとするときは、その7日前までに市長に届け出て、市長が指定した者の検査を受けなければならない。

2 公営住宅の入居者は、第28条第1項ただし書の規定により当該公営住宅を模様替えし、又は増改築したときは、前項の検査の日(前項の規定による届出をしないで立ち退いた者にあっては、第18条第5項の規定により市長が認定する日)までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第41条 市長は、公営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第1項第14条第1項若しくは第2項第23条第25条第26条第27条本文又は第28条第1項本文若しくは第3項の規定に違反したとき。

(6) 第24条の規定に違反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居人が該当する場合を含む。)

(8) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法第404条に規定する法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第4章 公営住宅の社会福祉事業への活用

(社会福祉法人等に対する公営住宅の使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅を使用させることができる。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により公営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可(以下この章において「使用許可」という。)に条件を付することができる。

4 市長は、社会福祉法人等から使用許可の申請があった場合において、許可するときはその旨及び公営住宅の使用開始可能日又は使用許可の条件を、許可しないときはその旨及び理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

5 社会福祉法人等は、使用許可を受けたときは、市長が定める日までに当該公営住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用料)

第43条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額を使用料として支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第36条第40条及び第55条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」又は「公営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条第1項中「第11条第4項」とあるのは「第42条第4項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)

第45条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(社会福祉法人等の申請内容の変更の報告)

第46条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第2項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人等に対する使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 公営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(みなし特定公共賃貸住宅としての公営住宅の使用)

第48条 市長は、公営住宅の所在する区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特優賃住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(みなし特定公共賃貸住宅の入居者資格)

第49条 前条の規定により公営住宅を使用することができる者は、第6条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定にかかわらず、特優賃住宅法第3条第4号イ又はロのいずれかに該当する者とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第50条 第48条の規定により使用に供される公営住宅(以下この項及び第52条第3号において「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。

(準用)

第51条 第48条の規定による公営住宅の使用については、前2条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第28条まで、第35条から第41条まで及び第54条の規定を準用する。この場合において、第18条第1項中「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条中「第15条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第37条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 共同施設の管理

(集会所の使用者資格等)

第52条 公営住宅の共同施設として整備された集会所(以下「集会所」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 公営住宅の入居者又はその同居者

(2) 第42条第2項の許可を受けた社会福祉法人等

(3) みなし特定公共賃貸住宅の入居者又はその同居者

(4) 公営住宅に隣接する自治会の住民

(5) その他市長が適当と認める者

第7章 駐車場の管理

(駐車場の使用者資格等)

第53条 公営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって自ら使用するため駐車場を必要とする者でなければならない。

(1) 公営住宅の入居者又はその同居者

(2) 第42条第2項の許可を受けた社会福祉法人等

(3) みなし特定公共賃貸住宅の入居者又はその同居者

2 駐車場の使用料は、市長が定める。

3 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

4 市長は、入居者で組織する団体に管理を委託することができる。

5 前各項に定めるもののほか、駐車場の使用に関し必要な事項は、市長が定める。

第8章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第54条 市に、法第33条第1項の規定に基づき、住宅監理員を置き、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、公営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等公営住宅の入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第55条 市長は、公営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した者に公営住宅の検査をさせ、又は公営住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第56条 公営住宅及び共同施設(集会所及び駐車場を除く。次条において同じ。)並びに集会所の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第56条の2 前条の規定により指定管理者に公営住宅及び共同施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公営住宅及び共同施設の維持修繕及び環境整備に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理に関して市長が必要と認める業務

第57条 第56条の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第9章 罰則

第59条 公営住宅の入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は第33条第2項第41条第3項若しくは同条第4項の金銭の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市公営住宅条例(平成9年加世田市条例第33号)、笠沙町公営住宅管理条例(平成9年笠沙町条例第16号)、大浦町営住宅管理条例(平成9年大浦町条例第24号)、坊津町公営住宅設置及び管理条例(平成9年坊津町条例第22号)又は金峰町公営住宅条例(平成9年金峰町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に係る罰則の適用については、なお、それぞれ合併前の条例の規定の例による。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(17)まで 

(18) 第28条中南さつま市公営住宅条例第57条の改正規定(「同条」を「第59条」とする部分を除く。)

(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者から適用し、施行日前に入居し、又は入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年1月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南さつま市公営住宅条例

平成17年11月7日 条例第141号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第7章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第141号
平成18年3月27日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第13号
平成24年3月23日 条例第10号
平成24年12月19日 条例第32号
平成26年3月25日 条例第22号
平成30年1月12日 条例第5号
令和2年3月18日 条例第22号
令和3年3月17日 条例第7号