○南さつま市市営住宅条例施行規則
平成17年11月7日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市市営住宅条例(平成17年南さつま市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市営住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。
(入居資格等)
第2条の2 条例第6条第1項第3号の規則で定めるものは、次に揚げるものとする。
(1) 市町村民税
(2) 固定資産税
(3) 国民保険税
(4) 軽自動車税
第2条の3 条例第6条第2項第1号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律代30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63条)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
第2条の4 条例第6条第2項第2号の市長が認める場合は、入居者の公募を行い、入居の申込がない期間が3月以上経過した住宅の場合とする。
2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)
(2) 住民票の写し
(3) 扶養の状況を証する書類
(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類
(5) 市町村税等の滞納がないことを証する証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(誓約書)
第4条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、第2号様式による。
2 誓約書には、連帯保証人1人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限る。以下同じ。)及び市町村税等の滞納がないことを証する証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第4条の2 連帯保証人は、次に掲げる要件を満たさなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 本市に住所を有する者とし、独立した生計を営む者とする。
(2) 前号に規定する要件に該当する連帯保証人を立てることができない場合は、次に掲げる順序によりこれを決定するものとする。
ア 近隣の市に居住する者
イ 県内に居住する者
ウ 県外に居住する者(3親等内の親族に限る。)
(家賃債務保証法人の要件)
第4条の3 前条の連帯保証人を確保することが困難な申込者は、市長が家賃債務保証法人として登録した者を連帯保証人とすることができる。
2 前項の者を連帯保証人とする場合は、家賃債務保証契約書の写しを提出しなければならない。
(1) 申込者が60歳以上の者であり、かつ同居しようとする者がある場合は、その者のいずれもが60歳以上又は18歳未満のものであること。
(2) 申込者が障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度にあるもの、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から2級までのいずれかに該当する程度にあるもの、又は知的障害にあっては、精神障害の程度に相当する程度にあるもの
(3) 申込者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表1号表ノ2に規定する特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に規定する第一款症に該当する者
(4) 申込者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 申込者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 申込者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(7) 申込者がハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63条)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 申込者の同居者に義務教育終了までの者がある者
(10) その他申込者が正当な理由により連帯保証人を設定することができないとき。
(入居届)
第6条 入居決定者は、当該市営住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に市営住宅入居届(第4号様式)に世帯員全員の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(世帯員異動届)
第9条 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員について次に掲げる異動があったときは、速やかに市営住宅世帯員異動届(第8号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 出生、死亡、転出又は転居
(2) 氏名又は勤務先の変更
(1) 承継の理由を証する書類
(2) 誓約書
(3) 入居者の印鑑証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第3条に規定する方法により算出した額とする。
(事故報告書)
第16条 入居者は、当該市営住宅に滅失、損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を講じ、速やかに市営住宅事故報告書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(住宅管理人の管理戸数)
第21条 住宅管理人は、1団地ごとに30戸を基準として1人置くものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。
(住宅管理人の業務)
第22条 住宅管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火災、ガス漏れその他の事故に係る報告
(2) 市長の指示事項の入居者への周知
(3) その他住宅管理上必要な事項
(住宅管理人の委託料の支給)
第23条 住宅管理人に対する委託料は、四半期ごとに当該四半期の次の四半期に属する最初の月の末日までに支給する。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市公営住宅条例施行規則(平成10年加世田市規則第3号)、笠沙町営住宅管理条例施行規則(平成7年笠沙町規則第4号)、大浦町有住宅使用条例施行規則(平成5年大浦町規則第4号)、坊津町町営住宅設置及び管理規則(平成10年坊津町規則第8号)又は金峰町一般住宅設置管理条例施行規則(平成17年金峰町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
この規則は、平成19年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日規則第32号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市営住宅に入居している者で改正後の南さつま市市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定による市営住宅の毎月の家賃の額(以下「新家賃」という。)がこの規則の施行の日前の最終の市営住宅の毎月の家賃の額(以下「旧家賃」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の市営住宅の毎月の家賃は、新規則別表第2の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に旧家賃額を加えて得た額とする。
平成21年度 | 0.2 |
平成22年度 | 0.4 |
平成23年度 | 0.6 |
平成24年度 | 0.8 |
附則(平成22年8月13日規則第26号)
この規則は、平成22年8月16日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第2号)
この規則は、平成23年3月15日から施行する。
附則(平成23年7月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月31日規則第3号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月11日規則第54号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規則第47号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の南さつま市公営住宅条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の南さつま市市営住宅条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の南さつま市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の南さつま市特定優良賃貸住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の健康保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 戸数 | 構造 | 建設年度 | 備考 |
屋地 | 加世田武田16897番地 | 1 | 木造 1階 | 昭和32年度 |
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小湊住宅 | 加世田小湊5745番地1 | 1 | 木造 1階 | 昭和56年度 |
|
ほたるとめだかの里 | 加世田津貫15359番地4 | 4 | 木造 1階 | 平成22年度 |
|
岬 | 笠沙町片浦15555番地 | 1 | 木造 1階 | 大正11年 |
|
仁王崎 2 | 笠沙町片浦5371番地 | 1 | 木造 1階 | 平成2年度 |
|
岬 | 笠沙町片浦15605番地イ | 1 | 木造 1階 | 平成3年度 |
|
1 | 平成4年度 |
| |||
笠沙町片浦15581番地2 | 1 | 耐火 2階 | 平成9年度 |
| |
2 | 小世帯 | ||||
椎木 | 笠沙町片浦2227番地5 | 1 | 木造 1階 | 平成3年度 |
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片浦 | 笠沙町片浦6625番地4 | 2 | 耐火 2階 | 平成5年度 |
|
2 | 平成6年度 |
| |||
赤坂 | 笠沙町片浦1110番地5 | 1 | 耐火 2階 | 平成6年度 | |
2 | 小世帯 | ||||
4 | 平成13年度 | ||||
潟南住宅 | 笠沙町赤生木11372番地338 | 1 | 木造 1階 | 平成9年度 | |
マリンハイム仁王崎 | 笠沙町片浦5675番地1 | 4 | 耐火 4階 | 平成7年度 |
|
4 | 小世帯 | ||||
仁王崎 3 | 笠沙町片浦4745番地21 | 1 | 木造 1階 | 平成8年度 |
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磯平住宅 | 笠沙町片浦2343番地17 | 6 | 耐火 3階 | 昭和58年度 |
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丸山 | 大浦町7271・7268番地 | 1 | 簡易耐火 1階 | 昭和47年度 |
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第3丸山 | 大浦町7575番地1 | 1 | 木造 1階 | 昭和50年度 |
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大浦町7575番地1 | 1 | 簡易耐火 1階 | 昭和53年度 |
| |
大浦町7575番地1 | 1 | 簡易耐火 1階 | 平成4年度 |
| |
大平野 | 大浦町3782番地1 | 2 | 簡易耐火 1階 | 昭和53年度 |
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大浦町3782番地1 | 1 | 簡易耐火 1階 | 昭和54年度 |
| |
永田 | 大浦町8043番地 | 2 | 簡易耐火 1階 | 昭和54年度 |
|
大浦町8043番地 | 1 | 簡易耐火 1階 | 昭和55年度 |
| |
コーポ宮園 | 大浦町7783番地1 | 16 | 耐火 4階 | 平成7年度 |
|
有木南 | 大浦町6651番地 | 1 | 木造 1階 | 平成9年度 |
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久志 | 坊津町久志2374番地 | 1 | 木造 1階 | 平成4年度 |
|
坊津町久志2380番地 | 1 | 木造 1階 | 平成4年度 |
| |
平原 | 坊津町泊7497番地3 | 2 | 木造 1階 | 平成4年度 |
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松ヶ迫 | 坊津町坊7472番地22 | 1 | 木造 1階 | 平成4年度 |
|
坊津町坊7472番地37 | 1 | 木造 1階 | 平成4年度 |
| |
坊津町坊7472番地41 | 1 | 木造 1階 | 平成4年度 |
| |
坊津町坊7472番地42 | 1 | 木造 1階 | 平成4年度 |
| |
坊津町坊7472番地81 | 1 | 木造 1階 | 平成4年度 |
| |
坊津町坊7472番地23 | 1 | 木造 1階 | 平成4年度 |
| |
坊津町坊7472番地40 | 1 | 木造 1階 | 平成4年度 |
| |
坊津町坊7472番地77 | 1 | 木造 1階 | 平成4年度 |
| |
坊津町坊7472番地79 | 1 | 木造 1階 | 平成5年度 |
| |
坊津町坊7472番地51 | 1 | 木造 1階 | 平成5年度 |
| |
坊津町坊7526番地6 | 1 | 木造 1階 | 平成6年度 |
| |
坊津町坊7472番地72 | 1 | 木造 1階 | 平成7年度 |
| |
坊津町坊7472番地21 | 2 | 木造 1階 | 平成11年度 | 単身者住宅 | |
栗野 | 坊津町坊2629番地1 | 2 | 木造1階 | 平成5年度 | |
坊津町坊2629番地1 | 1 | 木造1階 | 平成18年度 | ||
栗野住宅 | 坊津町坊2629番地3 | 1 | 耐火1階 | 昭和63年度 | |
坊津町坊2648番地2 | 1 | 耐火1階 | 昭和55年度 | ||
秋目 | 坊津町秋目764番地 | 1 | 木造 1階 | 平成14年度 | |
茅野 | 坊津町泊5243番地 | 1 | 木造 1階 | 平成6年度 | |
清っ子タウン茅野住宅 | 坊津町泊5249番地1 | 2 | 木造 1階 | 平成29年度 | |
久志住宅3号 | 坊津町久志2375番地 | 1 | 耐火 1階 | 昭和56年度 | |
白川 | 金峰町白川798番地1 | 3 | 木造 1階 | 平成4年度 |
|
金峰町白川799番地1 | 4 | 木造 1階 | 平成8年度 |
| |
大野 | 金峰町大野3492番地 | 15 | 耐火 3階 | 平成17年度 |
|
尾下麓住宅 | 金峰町尾下2861番地5 | 1 | 木造 1階 | 昭和51年度 | 1号 |
金峰町尾下2861番地6 | 1 | 木造 1階 | 昭和53年度 | 2号 | |
金峰町尾下2780番地2 | 1 | 木造 1階 | 昭和51年度 | 3号 | |
金峰町尾下2861番地6 | 1 | 木造 1階 | 昭和53年度 | 4号 | |
阿多住宅 | 金峰町宮崎4104番地1 | 4 | 耐火 2階 | 平成8年度 |
|
美峰台 | 金峰町大坂3480番地8 | 2 | 木造 1階 | 平成22年度 |
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田布施住宅 | 金峰町尾下3016番地 | 4 | 耐火 2階 | 平成17年度 |
別表第2(第11条関係)
1 大野
名称 | 戸数 | 家賃 | 備考 | |
大野 | 1LDK | 6 | 43,000円 | |
2LDK | 6 | 53,000円 | ||
3LDK | 3 | 57,000円 |
2 大野以外の市営住宅
(1) 大野以外の市営住宅の毎月の家賃は、次の算式によるものとする。
毎月家賃=ア×イ×ウ×エ×オ
この式においてア、イ、ウ、エ、オは、それぞれ次の数値を表すものとする。
ア 市営住宅家賃算出基礎額
入居者の収入 | 額 |
104,000円以下の場合 | 34,400円 |
104,000円を超え123,000円以下の場合 | 39,700円 |
123,000円を超え139,000円以下の場合 | 45,400円 |
139,000円を超え158,000円以下の場合 | 51,200円 |
158,000円を超え186,000円以下の場合 | 58,500円 |
186,000円を超える場合 | 67,500円 |
イ 政令第2条第1項第1号に掲げる数値
ウ 政令第2条第1項第2号に掲げる数値(ただし、80m2を超える床面積の場合は、80m2として算定する。)
エ 政令第2条第1項第3号に掲げる数値(ただし、平成16年3月31日国土交通省告示第401号附則第2項に定める経過措置の規定を準用するものとする。この場合において「公営住宅」とあるのは「市営住宅」と、「公営住宅法(昭和26年法律第193号)第22条第1項に規定する事由」とあるのは、「条例第5条各号に規定する事由」と読み替えるものとする。)
オ 政令第2条第1項第4号に掲げる数値で事業主体が定める数値
(2) 前号オの事業主体が定める数値は、次の算式によるものとする。
オ=利便性立地係数(評価係数×距離係数)+利便性設備補正数値
注
1 評価係数=0.9+(A-C)×(1-0.9)/(B-C)
この式においてA、B、Cはそれぞれ次の数値を表すものとする。
A 当該市営住宅の土地評価価格
B 加世田ハーモニーの土地評価価格
C 全公営住宅の評価価格の最低価格
2 距離係数=1.0-(D-F)×(1-0.9)/(E-F)
この式においてD、E、Fはそれぞれ次の数値を表すものとする。
D 当該市営住宅の鹿児島交通株式会社加世田バス停(以下「加世田バス停」という。)からの距離
E 全公営住宅のうち加世田バス停から最も遠い距離にある公営住宅までの距離
F 全公営住宅のうち加世田バス停から最も近い距離にある公営住宅までの距離
3 利便性設備補正数値は次の表の左欄に掲げる住宅状況のうち該当するものについて、それぞれ右欄に掲げる数値を合計した値とする。
住宅の状況 | 設備補正数値 | |
便所 | 水洗式 | 0 |
簡易水洗式 | -0.02 | |
汲取り式 | -0.04 | |
浴室 | 給湯、浴槽設備設置 | 0 |
給湯、浴槽設備のいずれか設置 | -0.02 | |
給湯、浴槽設備なし | -0.04 | |
駐車場 | 2台以上駐車可 | 0 |
1台駐車可 | -0.02 | |
無し又は有料 | -0.04 | |
倉庫 | 有り(住宅の床面積に算入している倉庫は除く。) | 0 |
無し | -0.01 | |
付加設備 | エレベーター設備 | +0.02 |
屋上緑化設備 | +0.02 | |
ペアガラス設備 | +0.02 | |
共用集会所設置 | +0.02 | |
団地専用集会所設置 | +0.04 |