○南さつま市借上型公営住宅等制度実施要領

平成17年11月7日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要領は、南さつま市借上型公営住宅等制度要綱(平成17年南さつま市告示第101号。以下「要綱」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業計画の申請及び認定)

第2条 要綱第4条第1項の規定による事業計画の認定申請は、認定申請書(第1号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、別表第1に定める図書その他の書類を添付しなければならない。

3 市長は、事業計画の認定に当たって必要な条件等を付け、認定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第3条 要綱第5条第1項の規定による事業計画変更の認定申請は、事業計画変更申請書(第3号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、別表第2に定める図書その他の書類を添付しなければならない。

3 市長は、事業計画の変更認定に当たっては、必要な条件等を付け、事業計画変更認定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

4 要綱第5条第4項の軽微な変更が生じたときは、建設工事設計変更報告書(第5号様式)により報告するものとする。

(協定の締結)

第4条 認定事業者は、第2条第3項の規定による事業計画の認定の通知を受けた後、要綱第6条の規定による賃貸借契約等に関する事項を内容とする協定(第6号様式)を市長と締結するものとする。

(地位の承継)

第5条 要綱第7条第1項の規定による地位の承継の承認申請は、事業計画の地位承継承認申請書(第7号様式)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、当該借上型公営住宅等の建設に必要な権原を取得できることを証する書類及び地位承継の能力の可否を審査できる書類を添付しなければならない。

3 要綱第7条第2項の規定による地位の承継の承認通知は、事業計画の地位承継承認通知書(第8号様式)により行うものとする。

(事業計画の認定の取消し)

第6条 要綱第10条第2項の規定による事業計画認定の取消しの通知は、事業計画認定取消通知書(第9号様式)により行うものとする。

(着手届)

第7条 認定事業者は、事業計画に係る建設工事に着手しようとするときは、当該工事に着手する日の前7日までに、市長に建設工事着手届(第10号様式)に必要な書類を添えて届け出なければならない。

(しゅん工届)

第8条 認定事業者は、事業計画に係る建設工事がしゅん工したときは、当該工事がしゅん工した日から7日以内に、市長に建設工事しゅん工届(第11号様式)に必要な書類を添えて届け出なければならない。

(しゅん工検査)

第9条 市長は、前条に規定するしゅん工届を受理したときは、しゅん工届を受理した日から14日以内に認定事業者立会いのうえ、当該建設工事のしゅん工を確認するための検査を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する検査の結果、当該建設工事が事業計画のとおりに完成されていると認めるときは、認定事業者に対してしゅん工認定通知書(第12号様式)により通知するものとする。

(借上賃貸借契約)

第10条 要綱第11条の規定による借上型公営住宅等の賃貸借契約の締結は、当該借上型公営住宅等の建設工事のしゅん工認定後、速やかに賃貸借契約書(第13号様式)により行うものとする。

2 駐車施設(駐車場及びそれに通ずる通路部分をいう。)も、当該賃貸借契約の目的物の中に含むものとする。

3 当該賃貸借契約に係る賃料(以下「借上料」という。)は、近傍同種の住宅の家賃を基準とし、市長と認定事業者が協議して定めるものとする。

4 前項の借上料の設定についての協議において、認定事業者は自己の負担で、不動産鑑定評価等による借上料の設定根拠を提出することができるものとする。

5 第3項の借上料は、将来の経済情勢の変動その他正当な理由により改める必要がある場合には、契約期間中であっても、市長と認定事業者が協議して変更することができるものとする。

(権利の譲渡等の制限)

第11条 認定事業者は、事業計画に係る土地の所有権を他人に譲渡し、若しくは他人のため建物の所有を目的とする地上権、使用貸借権若しくは賃借するその他の使用及び収益を目的とする権利の設定をし、又は事業計画以外の用途に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、借上型公営住宅等に準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金峰町借上型公営住宅等制度実施要領(平成12年金峰町告示第78号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第75号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 整備基準チェックリスト1及び2(別紙1)

(2) 高齢化対応チェックリスト(別紙2)

(3) 設計図面一式

位置図(縮尺1/25,000程度)、付近見取図(縮尺1/1,500程度)

配置図(縮尺1/200)、敷地求積図、面積表、各階平面図(縮尺1/100)

立面図(縮尺1/100)

・面積表には、公営住宅法による面積算定も記載すること。

(4) 日影図(地盤面上の実日影図)

(5) 公図(写し)

(6) 計画地の登記事項証明書(原本、各筆一部)

(7) 計画地の固定資産税評価証明書

(8) 計画地の現況写真

(9) 申請者の住民票又は法人の登記事項証明書(発行日から3か月以内のものに限る。)

(10) 申請者の過去3年間の所得証明書又は営業報告書

(11) 申請者の納税証明書

(12) 印鑑登録証明書(発行日から3か月以内のものに限る。)

※書類の大きさは、A4又はA4折とすること。

別紙1

整備基準チェックリスト1

※備考欄には特例を受けた場合の条件等を明示する。

項目

内容

整備の有無

チェック欄

備考

敷地

 

 

 

地盤

地盤の安全上必要な措置が講じられている。

有・無

適・不適

 

雨水及び汚水

有効な排出、処理のために必要な施設が整備されている。

有・無

適・不適

 

道路

合理的な規模及び構造で配置されている。

有・無

適・不適

 

駐車場等

入居者の良好な居住環境の確保を考慮して設置されている。

有・無

適・不適

 

消火用水

消火活動に必要な水源が確保されている。

有・無

適・不適

 

植栽等

良好な居住環境の維持推進に考慮されている。

有・無

適・不適

 

児童遊園

 

 

 

配置等

幼児及び児童の安全が確保されている。

有・無

適・不適

 

集会所

 

 

 

位置・構造等

入居者の利用しやすいものとなっている。

有・無


適・不適

 

戸建形式等

 

 

 

戸建形式

敷地の立地条件、規模、形状、周辺地域の状況等を考慮されている。

有・無

適・不適

 

容積・配置等

良好な居住環境の確保、防犯等に支障が生じないものとなっている。

有・無

適・不適

 

併存建築物

風致上、安全上等に配慮された用途である。

有・無

適・不適

 

構造等

 

 

 

構造等

防水、防耐火、耐震、耐風、耐久等を考慮し選定されている。

有・無

適・不適

 

住戸等

防犯、避難及び利便等を考慮した配置となっている。

有・無

適・不適

 

間取り等

 

 

 

間取り

入居世帯の構成に応じ、必要な水準が確保されている。

有・無

適・不適

 

住戸面積

1戸の床面積の合計が80m2以下となっている。

有・無

適・不適

 

エレベーター

 

 

 

高層住棟

地上階数3以上及び1棟当たりの戸数10戸以上の住棟に設置されている。

有・無

適・不適

 

中層住棟

地上階数3及び1棟当たりの戸数10戸以上の住棟に設置されている。

有・無

適・不適

 

落下防止

 

 

 

階段・廊下等

必要に応じ手すりの設置等の措置が講じられている。

有・無

適・不適

 

整備基準チェックリスト2

項目

内容

整備の有無

チェック欄

備考

敷地

 

 

 

位置の選定

事業計画募集要綱に適合している。

有・無

適・不適

 

敷地の境界

耐久性のある材料で造られた界標で、明確に表示されている。

有・無

適・不適

 

住宅の計画等

 

 

 

構造

耐火構造となっている。

有・無

適・不適

 

規模、戸数

事業計画募集要綱に適合している。

有・無

適・不適

 

計画

南さつま市借上型公営住宅等整備基準に適合している。

有・無

適・不適

 

住戸内

 

 

 

居室は、天然木化粧複合フローリング張等となっている。(和室を除く。)

有・無

適・不適

 

便所、洗面所等は、耐水性を有する仕上材となっている。

有・無

適・不適

 

建具

高齢者向け住戸の開き戸の取っ手はレバーハンドル式となっている。

有・無

適・不適

 

浴室

短編の内法寸法が1.2m以上かつ浴室内面積1.8m2以上である。

有・無

適・不適

 

高齢者向け住戸は、半埋込式浴槽又は高齢者対応ユニットとなっている。

有・無

適・不適

 

洗面、脱衣


換気上有効な措置が講じられている。

有・無

適・不適

 

屋外

 

 

 

駐車施設

区画数は、住戸数の1/2以上である。

有・無

適・不適

 

1区画の寸法が開口2.5m以上かつ奥行5m(4m)以上である。

有・無

適・不適

 

駐輪施設

住棟内又は敷地に、平面式で住戸数以上の台数を確保している。

有・無

適・不適

 

別紙2

高齢化対応チェックリスト

1 住戸内仕様

高齢者に配慮した仕様及び設備

対応の有無

摘要

床の段差解消

 

 

 

和室洋室間

有・無

設計レベル差 mm

洗面所及び脱衣所入口

有・無

設計レベル差 mm

浴室出入口

有・無

設計レベル差 mm

・出入口手すり設置

便所出入口

有・無

設計レベル差 mm

バルコニー出入口

有・無

設計レベル差 mm

・出入口手すり設置

・下地補強

通路及び出入口の配置及び幅

 

 

 

玄関

有・無

有効幅 cm

住戸内廊下

有・無

有効幅 cm

住戸内階段

有・無

有効幅 cm

主たる就寝室出入口

有・無

有効幅 cm

食事室出入口

有・無

有効幅 cm

洗面所及び脱衣所出入口

有・無

有効幅 cm

浴室出入口

有・無

有効幅 cm

便所出入口

有・無

有効幅 cm

手すりの設置

 

 

 

住戸内階段

有・無

・片側・廊下

浴室(浴槽出入り)

有・無

設置・下地補強

玄関

有・無

設置・下地補強

便所

有・無

設置・下地補強

洗面所及び脱衣所

有・無

設置・下地補強

主たる就寝室

有・無

設置・下地補強

炊事室兼食事室

有・無

設置・下地補強

住戸内廊下

有・無

設置・下地補強

住戸内階段のけあげ及び踏面の寸法、すべりにくい仕上げ、照明の各階点灯

有・無

けあげ cm

踏み面 cm

レバーハンドル等の設置(玄関、便所、洗面所及び脱衣所、浴室洋室、炊事室又は炊事室兼食事室)

有・無

 

スリーブ・コンセントの設置(主たる就寝室、炊事室兼食事室、便所)

有・無

便所はコンセントのみ

2 共用部分仕様

高齢者に配慮した仕様及び設備

対応の有無

摘要

建築物に附帯する通路

 

 

 

住棟

有・無

階段(手すり)・傾斜路

その他の建築物

有・無

階段(手すり)・傾斜路

共用階段の手すりの設置、幅員けあげ及び踏面の寸法[屋内・屋外][廊下型・階段室型]

有・無

片側・両側、

有効幅 cm

けあげ cm

踏面 cm

共用廊下の手すりの設置及び幅員[片廊下・中廊下]

有・無

設置・下地処理、片側・両側

有効幅 cm(最大幅 cm)

すべり又はつまずきに配慮した仕上げ(住棟アプローチ、共用廊下、共用階段)

有・無

 

別表第2(第3条関係)

(1) 整備基準に係る土地の位置等

(2) 高齢化対応設計チェックリスト

(3) 設計図面一式

位置図(縮尺1/25,000程度)、付近見取図(縮尺1/2,500程度)

配置図(縮尺1/200)、面積表、各階平面図(縮尺1/100)

立面図(縮尺1/100)

・面積表には、公営住宅法による面積表も記載すること。

(4) 日影図(地盤面上の実日影図)

(注)

1 書類の大きさは、A4又はA4折とすること。

2 書類は、変更の対象となるもののみ添付すること。

3 (1)及び(2)の書類については、第1号様式の書類を準用すること。

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南さつま市借上型公営住宅等制度実施要領

平成17年11月7日 告示第102号

(令和4年4月1日施行)