○南さつま市特定優良賃貸住宅等制度補助要領
平成17年11月7日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要領は、南さつま市特定優良賃貸住宅等制度要綱(平成17年南さつま市告示第106号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、特定優良賃貸住宅等の建設に要する費用の一部の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる事業(以下「建設事業」という。)は、要綱第4条第1項の規定に基づく認定を受けた事業計画による事業とする。
(建設事業に対する補助金の額)
第3条 建設事業に対する補助金の額は、次に掲げる額を合計した額の範囲内で市長が認めた額とする。
特定優良賃貸住宅等の建設に係る補助金の額
(1) 共同施設等整備 空地等に係る補助金の額
特定優良賃貸住宅供給促進事業等補助要領(平成5年7月30日付け建設省住建発第116号。以下「補助要領」という。)第4に規定する「共同施設等整備 空地等」に3分の2を乗じて得た額とする。
(2) 共同施設等整備 供給処理施設に係る補助金の額
補助要領第4に規定する「共同施設等整備 供給処理施設に係る費用」に3分の2を乗じて得た額とする。
(3) 共同施設等整備 住宅共用部分等に係る補助金の額
補助要領第4に規定する「共同施設等整備 住宅共用部分等に係る費用」に3分の2を乗じて得た額とする。
(4) 高齢者向け設備の設置等に係る補助金の額
補助要領第4に規定する「高齢者向け設備の設置等に係る費用」に3分の2を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 認定事業者は、建設事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、工事に着手する前に、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(全体設計の承認)
第6条 認定事業者は、建設事業の実施が複数年度にわたるものについては、補助金交付前に、当該建設事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、全体設計承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。なお、当該建設事業に係る事業費の総額を変更する場合も、同様とする。
(事業が完了期日までに完了しない場合等の報告)
第8条 認定事業者は、建設事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、建設事業未完了報告書(第7号様式)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の補助金請求書の内容を審査し、適当と認めるときは、当該認定事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金の使途が適正でないとき。
(3) 要綱及びこれに付随する要領等の規定に違反したとき。
3 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付されている補助金がある場合には、その全部又は一部の返還を求めるものとする。
(延滞金)
第13条 市長は、前条第3項の規定により、補助金の返還を求めた場合において、認定事業者がこれを市長の定める納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、年10.95パーセントを乗じて計算して得た金額に相当する延滞金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、当該認定事業者に対して請求できる。
(書類の整備等)
第14条 認定事業者は、当該建設事業の遂行に係る書類を整備し、補助金交付終了後5年間保存しなければならない。
(調査に対する協力)
第15条 認定事業者は、当該建設事業の遂行に関し、市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第16条 この要領の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金峰町特定優良賃貸住宅等制度補助要領(平成16年金峰町告示第59号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。