○南さつま市特定優良賃貸住宅条例施行規則
平成17年11月7日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市特定優良賃貸住宅条例(平成17年南さつま市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の所得基準)
第3条 条例第6条第1号に規定する市長の定める基準(以下「所得基準」という。)とは、入居の申込みをした日(以下「基準日」という。)における所得が158,000円以上259,000円以下とする。ただし、市長が認める地区に設置された団地で居住の安定を図る必要がある者の場合は、所得基準の上限は、487,000円以下とする。
2 条例第6条第2号に規定する所得基準は、基準日における所得が158,000円以上487,000円以下とする。
2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)
(2) 住民票の写し
(3) 扶養の状況を証する書類
(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(入居の手続)
第6条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、第3号様式による。
2 誓約書には、連帯保証人1人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限る。以下同じ。)及び市町村税等の滞納がないことを証する証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第6条の2 連帯保証人は、次に掲げる要件を満たさなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 本市に住所を有する者とし、独立した生計を営む者とする。
(2) 前号に規定する要件に該当する連帯保証人を立てることができない場合は、次に掲げる順序によりこれを決定するものとする。
ア 近隣の市に居住する者
イ 県内に居住する者
ウ 県外に居住する者(3親等内の親族に限る。)
(家賃債務保証法人の要件)
第6条の3 前条の連帯保証人を確保することが困難な申込者は、市長が家賃債務保証法人として登録した者を連帯保証人とすることができる。
2 前条の者を連帯保証人とする場合は、家賃債務保証契約書の写しを提出しなければならない。
(1) 申込者が60歳以上の者であり、かつ同居しようとする者がある場合は、その者のいずれもが60歳以上又は18歳未満のものであること。
(2) 申込者が障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度にあるもの、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から2級までのいずれかに該当する程度にあるもの、又は知的障害にあっては、精神障害の程度に相当する程度にあるもの
(3) 申込者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表1号表ノ2に規定する特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に規定する第1款症に該当する者
(4) 申込者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 申込者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 申込者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(7) 申込者がハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) その他申込者が正当な理由により連帯保証人を設定することができないとき。
(入居届)
第8条 入居決定者は、当該特定優良賃貸住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に特定優良賃貸住宅入居届(第5号様式)に世帯員全員の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(世帯員異動届)
第11条 特定優良賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに特定優良賃貸住宅世帯員異動届(第9号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 出生、死亡又は転出、転居
(2) 氏名又は勤務先の変更
(1) 承継の理由を証する書類
(2) 誓約書
(3) その他市長が必要と認める書類
(事故報告書)
第18条 入居者は、当該市特定優良賃貸住宅又は共同施設に減失、損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を講じ、速やかに特定優良賃貸住宅事故報告書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(用途併用承認申請)
第20条 条例第26条ただし書の規定による市長の承認を受けようとする者は、特定優良賃貸住宅用途併用承認申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。
(住宅管理人の管理戸数)
第23条 住宅管理人は、特定優良賃貸住宅の1団地ごとに30戸を基準として1人置くものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。
(住宅管理人の業務)
第24条 住宅管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火災、ガス漏れその他の事故に係る報告
(2) 市長の指示事項の入居者への周知
(3) その他住宅管理上必要な事項
(住宅管理人の委託料の支給)
第25条 住宅管理人に対する委託料は、四半期ごとに当該四半期の次の四半期に属する最初の月の末日までに支給する。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の金峰町特定優良賃貸住宅条例施行規則(平成17年金峰町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(特定優良賃貸住宅に係る経過措置)
3 この規則の施行の際、現に特定優良賃貸住宅に入居している者の所得基準については、改正後の南さつま市特定優良賃貸住宅条例施行規則第3条及び別表の規定にかかわらず、平成25年度までは、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の南さつま市公営住宅条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の南さつま市市営住宅条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の南さつま市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の南さつま市特定優良賃貸住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第13条関係)
特定優良賃貸住宅の名称 | 住宅の位置 | 戸数 | 所得基準 | 家賃月額 |
田園団地 | 南さつま市金峰町 中津野71番地1 | 10戸 | 158,000円~259,000円 | 38,000円 |
259,001円~487,000円 | 43,000円 |