○南さつま市地域活性化分譲住宅利子補給金交付要綱

平成17年11月7日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域活性化住宅制度要綱(平成4年4月9日付け建設省住建発第48号)に基づき、鹿児島県住宅供給公社が供給する地域活性化分譲住宅の購入者に対して南さつま市が行う利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公庫資金交付日 地域活性化分譲住宅の購入者が、住宅金融公庫から当該住宅の購入資金に係る借入金を受けた日をいう。

(2) 毎月払借入金 地域活性化分譲住宅の購入者と住宅金融公庫との間の金銭消費賃借抵当権設定契約(以下「金消契約」という。)に定められた毎月払の償還に係る借入金をいう。

(3) 6か月払借入金 金消契約に定められた6か月払の増額償還に係る借入金をいう。

(4) 償還日 金消契約に定められた償還日をいう。

(5) 増額償還日 償還日のうち、金消契約に定められた増額償還月に属する償還日をいう。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付の対象となる者は、鹿児島県地域活性化分譲住宅供給計画に基づき、地域活性化分譲住宅の譲受人として選定された者とする。

(利子補給期間)

第4条 利子補給期間は、毎月払借入金又は6か月払借入金の区分に応じ、別表第1に掲げる期間とする。

(利子補給金の総額の限度)

第5条 利子補給金の総額の限度は、金消契約に定められた償還回数及びステップ償還の希望の有無等の区分に応じ、毎月払借入金の額及び6か月払借入金の額をそれぞれ10万円で除して得た数値に別表第2に掲げる数値を乗じて得た額を加えた額とする。

(利子補給金の交付方法)

第6条 利子補給金の交付は、年2回行うこととし、1回に交付する利子補給金の額は、前条により算出した利子補給金の額を、毎月払の場合にあっては60、6か月払の場合にあっては10で除して得た額(10円未満は切り捨てる。)に、毎年1月1日から6月30日まで(以下「前期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「後期」という。)の期間中に住宅金融公庫借入金を償還した回数を乗じて得た額とする。

(利子補給の承認申請等)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、一般分譲住宅を購入する場合にあっては住宅金融公庫に対し地域活性化分譲住宅に係る購入資金の借入申込みを行った後、積立分譲住宅を購入する場合にあっては鹿児島県住宅供給公社と「住宅積立分譲に関する契約」を締結した後、速やかに地域活性化分譲住宅利子補給承認申請書(第1号様式。以下「承認申請書」という。)に鹿児島県住宅供給公社が発行した地域活性化分譲住宅の購入者であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、承認申請書が提出されたときは、利子補給を承認し、その旨を地域活性化分譲住宅利子補給承認通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。

(利子補給金の交付の申請等)

第8条 前条第2項の規定により利子補給を受けることを承認された者は、地域活性化分譲住宅利子補給金交付申請書(第3号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅金融公庫業務取扱店が発行した金消契約書の写し

(2) 土地及び建物の登記事項証明書の写し

2 市長は、交付申請書が提出されたときは、第5条の規定に基づき、利子補給金の交付総額その他必要な事項を決定し、その旨を地域活性化分譲住宅利子補給金交付決定通知書(第4号様式。以下「交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知する。

(利子補給金の交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定に基づき、交付を決定し通知する際において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 次のからのいずれかに該当する場合は、その旨を直ちに報告しなければならない。

 住宅金融公庫に対し、借入金の繰上償還を行った場合

 氏名又は住所の変更があった場合

 住宅金融公庫に対する割賦償還金の償還を行わなかった場合

(2) 繰上償還を行った後の利子補給金額は、繰上償還を行った日以後に交付することとしていた利子補給金額から繰上償還金額を減じた額とし、当該額が零又は負の数値となる場合においては、利子補給を打ち切るものとする。

(3) 住宅金融公庫に対する割賦償還金の延滞があった場合においては、償還がなされるまでの間利子補給金の交付を停止し、償還があった日の直後の利子補給金交付日に一括して交付するものとする。

(4) 次のからのいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付を打ち切ることができるものとする。

 第1号に規定する報告を正当な理由がなく、当該事実が発生した日から1か月以上怠った場合

 地域活性化分譲住宅の購入申込み時から利子補給が終了するまでの間提出した書類に虚偽があった場合

 鹿児島県住宅供給公社との間の地域活性化分譲住宅譲渡契約に定められた条項に違反した場合

 住宅金融公庫に対する割賦償還金の償還を6か月以上延滞した場合

 第三者に所有権を移転した場合

 死亡した場合

(利子補給金の請求)

第10条 第8条第2項に規定する交付決定通知書により利子補給金の交付決定を受けた者が、利子補給金を請求しようとするときは、地域活性化分譲住宅利子補給金請求書(第5号様式。以下「請求書」という。)に住宅金融公庫借入金償還証明書(第6号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

2 請求書の提出期限は、前期に係るものにあっては7月31日、後期に係るものにあっては翌年の1月31日までとする。

3 市長は、請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に利子補給金を交付する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市地域活性化分譲住宅利子補給金交付要綱(平成2年加世田市告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

住宅金融公庫借入金の区分

利子補給期間

毎月払借入金

住宅金融公庫資金交付日の翌日以後の1回目の償還日から起算して5年間

6か月払借入金

住宅金融公庫資金交付日の翌日以後の1回目の増額償還日から起算して5年間

別表第2(第5条関係)

償還回数

ステップ償還の有無

毎月払借入金に乗ずべき数値

6か月払借入金に乗ずべき数値

住宅金融公庫資金交付日が第1回償還日の前日以前となる場合

住宅金融公庫資金交付日が第1回償還日以後から第2回償還日の前日までの間となる場合

住宅金融公庫資金交付日が第2回償還日以後となる場合

 

 

120

3,951.82

3,915.67

3,879.35

3,858.76

180

4,400.19

4,379.50

4,358.72

4,345.71

240

4,616.21

4,602.98

4,589.68

4,580.50

 

4,880.86

4,873.40

4,865.69

4,861.31

300

4,739.60

4,730.63

4,721.61

4,714.76

 

4,906.91

4,901.66

4,896.26

4,892.71

360

4,817.00

4,810.68

4,804.34

4,799.09

 

4,922.44

4,918.51

4,914.48

4,911.47

420

4,868.45

4,863.91

4,859.35

4,855.24

 

4,932.45

4,929.37

4,926.23

4,923.56

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南さつま市地域活性化分譲住宅利子補給金交付要綱

平成17年11月7日 告示第110号

(平成17年11月7日施行)