○南さつま市水道課事務分掌規程

平成17年11月7日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市水道事業の設置等に関する条例(平成17年南さつま市条例第189号)第3条第2項に規定する水道課(以下「課」という。)の事務分掌を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 課に属する事務を分掌させるため、課に次の係を置く。

(1) 業務係

(2) 施設係

2 課に属する事務を分掌させるため、笠沙事務所、大浦事務所、坊津事務所及び金峰事務所を置き、それぞれの事務所に水道係を置く。

(職務)

第3条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長は、上司の命を受け、水道係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 水道技術官及び参事は、上司の命を受け、担当する業務の企画、立案等を行い、業務を処理する。

4 係長の職務は、次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理する。

5 専門員は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、課長及び係長を補佐する。

6 参事補は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 業務係

 水道行政の総合企画及び総括調整に関すること。

 条例等の制定改廃及び公告式に関すること。

 公印の管守に関すること。

 職員の任免、給与、福利厚生その他職員の身分に関すること。

 職員の研修に関すること。

 職員の出張命令及び旅費に関すること。

 事務の進行管理に関すること。

 予算、決算及び財政計画並びに会計事務に関すること。

 資産の取得、管理及び処分に関すること(貯蔵品の管理を除く。)

 企業債、起債及び一時借入金に関すること。

 契約事務に関すること。

 消費税申告に関すること。

 各種届出書の受理及び認定に関すること。

 給水負担金の賦課徴収に関すること。

 水道料金及び手数料等の調定及び収納に関すること。

 水道使用水量の計量、認定及び給水取締りに関すること。

 量水器止水栓の開閉栓に関すること。

 出納取扱金融機関等に関すること。

 課内の庶務事務に関すること。

 広報、宣伝及び業務統計に関すること。

 その他管理営業に関すること。

(2) 施設係

 指定給水装置工事事業者の指定、更新及び指導監督に関すること。

 簡易専用水道及び貯水槽水道の指導監督に関すること。

 上水道事業の事業計画及び実施に関すること。

 上水道施設等の新設、維持管理、修繕及び更新に関すること。

 道路等占用及び使用に係る許可申請及び報告に関すること。

 給水工事申請の設計審査及び完成検査に関すること。

 受託工事(水道)に関すること。

 貯蔵品の管理に関すること。

 水質保持及び滅菌に関すること。

 給水記録の整理及び報告に関すること。

 その他給水に関すること。

 その他上水道事業の施設等に関すること。

(3) 水道係

 各種届出書の受理及び認定に関すること。

 水道料金及び手数料等の収納に関すること。

 量水器止水栓の開閉栓に関すること。

 業務係との連絡調整に関すること。

 その他管理営業に関すること。

2 前項各号に定める事務分掌は、これを制限的に解してはならない。

(課内の事務分担)

第5条 課内における係職員の事務分担は、課長が定めなければならない。

2 課長は、前項の分担を定めたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

この規程は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市水道課事務分掌規程

平成17年11月7日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月24日 水道事業管理規程第1号