○南さつま市水道課事務分掌規程
平成17年11月7日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市水道事業の設置等に関する条例(平成17年南さつま市条例第189号)第3条第2項に規定する水道課(以下「課」という。)の事務分掌を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 課に属する事務を分掌させるため、課に次の係を置く。
(1) 業務係
(2) 施設係
2 課に属する事務を分掌させるため、笠沙事務所、大浦事務所、坊津事務所及び金峰事務所を置き、それぞれの事務所に水道係を置く。
(職務)
第3条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長は、上司の命を受け、水道係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 水道技術官及び参事は、上司の命を受け、担当する業務の企画、立案等を行い、業務を処理する。
4 係長の職務は、次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理する。
5 専門員は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、課長及び係長を補佐する。
6 参事補は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 業務係
ア 水道行政の総合企画及び総括調整に関すること。
イ 条例等の制定改廃及び公告式に関すること。
ウ 公印の管守に関すること。
エ 職員の任免、給与、福利厚生その他職員の身分に関すること。
オ 職員の研修に関すること。
カ 職員の出張命令及び旅費に関すること。
キ 事務の進行管理に関すること。
ク 予算、決算及び財政計画並びに会計事務に関すること。
ケ 資産の取得、管理及び処分に関すること(貯蔵品の管理を除く。)。
コ 企業債、起債及び一時借入金に関すること。
サ 契約事務に関すること。
シ 消費税申告に関すること。
ス 各種届出書の受理及び認定に関すること。
セ 給水負担金の賦課徴収に関すること。
ソ 水道料金及び手数料等の調定及び収納に関すること。
タ 水道使用水量の計量、認定及び給水取締りに関すること。
チ 量水器止水栓の開閉栓に関すること。
ツ 出納取扱金融機関等に関すること。
テ 課内の庶務事務に関すること。
ト 広報、宣伝及び業務統計に関すること。
ナ その他管理営業に関すること。
(2) 施設係
ア 指定給水装置工事事業者の指定、更新及び指導監督に関すること。
イ 簡易専用水道及び貯水槽水道の指導監督に関すること。
ウ 上水道事業の事業計画及び実施に関すること。
エ 上水道施設等の新設、維持管理、修繕及び更新に関すること。
オ 道路等占用及び使用に係る許可申請及び報告に関すること。
カ 給水工事申請の設計審査及び完成検査に関すること。
キ 受託工事(水道)に関すること。
ク 貯蔵品の管理に関すること。
ケ 水質保持及び滅菌に関すること。
コ 給水記録の整理及び報告に関すること。
サ その他給水に関すること。
シ その他上水道事業の施設等に関すること。
(3) 水道係
ア 各種届出書の受理及び認定に関すること。
イ 水道料金及び手数料等の収納に関すること。
ウ 量水器止水栓の開閉栓に関すること。
エ 業務係との連絡調整に関すること。
オ その他管理営業に関すること。
2 前項各号に定める事務分掌は、これを制限的に解してはならない。
(課内の事務分担)
第5条 課内における係職員の事務分担は、課長が定めなければならない。
2 課長は、前項の分担を定めたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。