○南さつま市水道課事務決裁規程

平成17年11月7日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市水道課における事務処理について、決裁の権限と責任の所在を明確にすることによって、事務能率の向上を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、市長又はその補助組織が最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(市長の事務の代決)

第3条 市長が不在のときは、水道課長がその事務を代決する。

(課長等の事務の代決)

第4条 課長が不在のときは、水道技術官又は参事がその事務を代決する。

2 課長、水道技術官及び参事が不在のときは、業務係長がその事務を代決する。

3 業務係長が不在のときは、他の係長がその事務を代決する。

4 所長が不在のときは、水道係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は、前2条に規定する場合であっても、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決権者は、代決した事項については、決裁権者の登庁後速やかにその後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(重要事項等の専決留保)

第7条 専決権限を有する者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他市長において事案を了知しておく必要があると認めたとき。

(水道課長の専決事項)

第8条 水道課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件100万円未満の予算の執行及び支出命令に関すること。。ただし、次に掲げるものにあっては、金額に関係せず専決事項とする。

 給料

 手当

 退職手当組合負担金

 法定福利費

 光熱費

 通信運搬費のうち通信費

 動力費

 企業債利息

 企業債償還金

(2) 備品及び原材料の購入に関すること(1件500万円未満)

(3) 修繕に関すること(1件500万円未満)

(4) 役務の委託に関すること(1件500万円未満)

(5) 建設工事並びにそれに係る修繕、調査、測量及び設計委託に関すること(1件1000万円未満)

(6) 収入の調定に関すること。

(7) 収入金及び支出金の科目更正に関すること。

(8) 予算の流用に関すること。

(9) 定例に属する軽易な報告に関すること。

(10) 参考資料の収集及び軽易な文書の照会、回答に関すること。

(11) 軽易な書類の検閲に関すること。

(12) 軽易な経由文書の進達又は通達に関すること。

(13) 廃棄書類の処分に関すること。

(14) 過誤納金の還付に関すること。

(15) 職員の研修に関すること。

(16) 職員の福利厚生に関すること。

(17) 職員の通勤手当の認定に関すること。

(18) 水質検査に関すること。

(19) 給水に関すること。

(20) 量水器の貸与に関すること。

(21) 水道料金等の納入通知書の発行に関すること。

(22) 予定価格10万円を超えない不用品の処分に関すること。

(23) 前各号に定めるもののほか、南さつま市事務決裁規程(平成17年南さつま市訓令第1号)別表第1及び別表第2に規定する部長及び課長専決事項

(専決事項に明記しない事件の処理)

第9条 専決事項に明記しない事項であって軽易なものは、水道課長において処理することができる。

この規程は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日水管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

南さつま市水道課事務決裁規程

平成17年11月7日 水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月24日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月25日 水道事業管理規程第3号