○南さつま市水道課公印規程

平成17年11月7日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道課における公印の保管、使用その他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する市長印、企業出納員印及び課印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、型式、寸法、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、その名称、型式、寸法及び理由を具して市長の決裁を受けなければならない。

2 管守者は、前項の手続を経て公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、直ちに公印台帳(第1号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(公印の保管)

第5条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。

2 公印は、その管守者が保管の責に任じなければならない。

(公印の取扱者)

第6条 管守者は、特に必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他の関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第7条 管守者又は取扱者がその保管する公印を押印しようとする場合は、決裁文書とともに、公印を押そうとする文書の提示を求め、審査の結果押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と朱書した後、明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(公印の持出し使用)

第8条 公印は、庁外へ持出し使用することができない。ただし、特に管守者が必要と認め許可したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印借用簿(第2号様式)によるものとし、許可を受けた者は、その使用を終え帰庁したときは、直ちに管守者に返納し、公印借用簿に所要事項を記入のうえ、その受領印を受けなければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第9条 改刻又は廃止により不用となった旧公印は、管守者において当該公印台帳とともに10年間保存し、保存期間を経過したものは、裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。

(公印の事故届)

第10条 管守者は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにそのてんまつを具して、市長に届け出なければならない。

(印影の印刷物の取扱い)

第11条 公印の印影を印刷した用紙等は、厳重に保管して、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、焼却しなければならない。

この規程は、平成17年11月7日から施行する。

(令和元年10月31日水管規程第7号)

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

型式

寸法

(粍)

使用区分

管守者

個数

市長印

画像

方 21

市長名をもってする公文書用

水道課長

1

課印

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方 21

課名をもってする公文書用

水道課長

1

企業出納員印

画像

方 21

企業出納員名をもってする

公文書用

水道課長

1

画像

画像

南さつま市水道課公印規程

平成17年11月7日 水道事業管理規程第3号

(令和元年11月1日施行)