○南さつま市水道課職員の職に関する規程
平成17年11月7日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員に関する事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、役付職員職と一般職員職とに分ける。
2 役付職員職として課長、係長の職を置く。
3 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、水道技術官、参事、所長、専門員、参事補及び主査の職を置くことができる。
4 一般職員職として、次に掲げる職を置く。
(1) 主任
(2) 主事
(法令に基づく職)
第3条 法令等により職員に付加される職として、次に掲げる職を置く。
(1) 企業出納員
(2) 現金取扱員
附則
この規程は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。