○南さつま市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成17年11月7日

告示第116号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、南さつま市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を、次のとおり指定した。

南さつま農業協同組合

南さつま市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成17年11月7日 告示第116号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 告示第116号