○南さつま市企業職員の政治的行為の制限を受ける職の範囲に関する規則

平成17年11月7日

規則第156号

南さつま市企業職員の職のうち政治的行為の制限を受ける職は、次のとおりとする。

水道課長、水道技術官及び参事

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市企業職員の政治的行為の制限を受ける職の範囲に関する規則

平成17年11月7日 規則第156号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 規則第156号
平成19年3月30日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第7号
令和2年3月18日 規則第16号