○南さつま市企業職員の給与に関する規程

平成17年11月7日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南さつま市条例第192号)に基づき、水道企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給等について定めるものとする。

(給与の支給等)

第2条 職員の給与の支給等については、別に定めるもののほか、南さつま市の市長部局の職員の例による。

2 前項の規定による管理職手当の支給区分は、市長部局の本庁の課長、危機管理官等及び参事の職の支給区分とする。

この規程は、平成17年11月7日から施行する。

(平成22年12月28日水管規程第2号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

南さつま市企業職員の給与に関する規程

平成17年11月7日 水道事業管理規程第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 水道事業管理規程第7号
平成22年12月28日 水道事業管理規程第2号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第4号