○南さつま市企業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成17年11月7日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南さつま市条例第192号)第9条に規定する特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 水道業務手当
(2) 用地交渉手当
(水道業務手当)
第3条 水道業務手当は、水道業務において現地に出向いて薬品を使用する業務に従事した職員及び勤務時間外に漏水の復旧等緊急に現地に出向いて業務に従事した職員に対して支給する。
2 水道業務手当の額は、当該業務に従事した1回につき500円とする。(用地交渉手当)
第4条 用地交渉手当は、職員が水道事業に必要な土地の取得のために行う交渉業務で市長が困難であると認めるものに従事したときに支給する。
2 用地交渉手当の額は、当該業務に従事した日1日につき200円とする。
(特殊勤務手当の支給)
第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(月額で定める手当の計算期間等)
第6条 月額をもって定める特殊勤務手当の計算期間は、月の初日から月の末日までとする。
(1) 業務に従事した日数が勤務を要する日の3割未満のとき 月額の100分の30
(2) 業務に従事した日数が勤務を要する日の3割以上6割未満のとき 月額の100分の60
(3) 業務に従事した日数が勤務を要する日の6割以上のとき 月額全額
(その他)
第7条 特殊勤務手当を支給する職員の範囲並びに特殊勤務手当の支給額及び支給方法に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の加世田市水道事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和43年加世田市水道事業規程第5号。以下「合併前の規程」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の規程の例による。
3 合併前の加世田市の職員であった者で、引き続き本市企業職員に採用された職員の特殊勤務手当の支給及び額は、平成18年3月31日までの間、第2条に規定する特殊勤務手当の種類を合併前の規程の特殊勤務手当の種類に読み替えて、それぞれ合併前の規程に規定する特殊勤務手当の支給単位及び額によるものとする。
附則(平成18年3月31日水道事業規程第1号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の南さつま市企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に従事し始めた業務から適用し、同日前に従事し始め、施行日以後に終了した業務については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。