○南さつま市水道給水条例

平成17年11月7日

条例第193号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第9条)

第3章 給水(第10条―第22条)

第4章 料金、負担金及び手数料(第23条―第34条の2)

第5章 管理(第35条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第41条―第43条)

第8章 補則(第44条)

第9章 罰則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、南さつま市水道事業の給水について、料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため市の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸(世帯)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸(世帯)又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 公設又は私設として消防用に供するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の規定により厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置の工事」という。)をしようとする者は、所定の手続により、あらかじめ管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みをしようとする者は、工事の施行に当たり、利害関係者があるときは、あらかじめその者の同意を得なければならない。

(工事の費用負担)

第5条 給水装置の工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置の工事は、市長が法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の指定の更新をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水装置を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の指定による権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(指定給水装置工事事業者が施行する給水装置の工事)

第8条 指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事しゅん工後直ちに市長の検査を受けなければならない。

2 前項の場合工事施行者は、設計審査(材料検査を含む。)及びしゅん工検査手数料(以下「設計審査等手数料」という。)を予納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、検査の結果必要と認めたときは、改造させることができる。

4 指定給水装置工事事業者が、工事の承認を受けた日から30日以内に工事に着手しない場合は、その承認は、取り消されたものとみなす。この場合、設計審査等手数料は、還付しない。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。この場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

(給水の制限又は停止)

第11条 市長は、次の場合は、給水を制限又は停止することができる。

(1) 事故その他やむを得ないとき。

(2) 公益上必要があるとき。

(3) 工事又は検査のため必要があるとき。

(4) 前3号のほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項の場合、市長は、その目的及び区域を定めて、緊急やむを得ない場合を除き、その都度関係者にこれを周知させなければならない。

3 第1項の措置によって使用者が損害を受けても、使用者は、市に賠償を請求することができない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人に定め、市長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

3 管理人は、関係使用者の料金その他水道に関する諸納付金を取りまとめ納付するとともに、給水装置の管理、使用者の移動その他必要な事項を取り扱うものとする。

(量水器の設置)

第15条 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

2 給水量は、量水器により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(量水器の貸与)

第16条 量水器は、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって常に清潔に、かつ、検針しやすい状態に管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために量水器を滅失又は損傷した場合は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 給水装置の使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その前日までに、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始、中止又は廃止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 給水装置の用途に変更があったとき。

(4) 消防演習に使用するとき。

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(2) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(3) 代理人若しくは管理人の変更又は住所を異動したとき。

(4) 消火に使用したとき。

(管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出るとともに、必要な処置を講じなければならない。

2 前項の規定による届出がなくても市長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、当該使用者等からその実費額を徴収する。

(同居人等の行為に対する責任)

第21条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、火災又は演習のほかは、使用することができない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 演習のための使用は、1回の時間が20分を超えてはならない。

第4章 料金、負担金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金の額は、別表第1のとおりとする。

(量水器の検針)

第25条 量水器は、毎月1回所定の日に検針する。

2 市長は、検針の結果をその都度使用者に知らせなければならない。

(水量の認定)

第26条 量水器により使用水量を認定する場合、1立方メートル単位とし、1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は、翌月に加算するものとする。

2 量水器の故障その他のため使用水量が明確でないときは、市長は、前3か月間の使用水量その他の事情を考慮して使用水量を認定する。

(用途その他の認定)

第27条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、市長がこれを認定する。

(共用給水装置の均等割)

第28条 共用給水装置は、各戸に基本料金を適用し、使用水量は、各戸が均等に使用したものと推定する。

(料金及び水量算定の特例)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は廃止したときの料金は、1か月分としてこれを算定する。

2 月の中途において給水の用途又は量水器の口径を変更したときの料金は、使用日数の多い方の料金により算出する。ただし、その使用日数が同じであるときは、変更後の用途又は量水器の口径の料金により算出する。

3 水道の使用を中止又は廃止したとき、その使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

(給水負担金)

第30条 給水装置の新設又は改造(量水器の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の工事をしようとする者は、当該工事に係る給水管に設置される量水器の口径により、別表第2に定める給水負担金を納入しなければならない。ただし、改造工事の場合の給水負担金の額は、新量水器の口径に係る給水負担金の額と旧量水器に係る給水負担金の額の差額とする。

2 前項の給水負担金は、新設又は改造工事の申込みの際納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、新設又は改造の工事の申込み後に納入することができる。

3 既納の給水負担金は、還付しない。ただし、新設又は改造の工事着手前に申込みを取り消した場合には、還付することができる。

(手数料)

第31条 手数料は、次のとおりとする。

(1) 第6条の指定又は指定の更新をするとき 1件につき10,000円

(2) 第8条に規定する設計審査等手数料

 新設(新築等)又は全面改造工事 1件につき5,000円

 その他 1件につき2,500円

(3) 水道の使用を開始するとき 1回につき200円

(4) 料金、手数料その他につき督促状を発行したとき 1件につき100円

(料金、手数料等の納付)

第32条 料金は毎月、手数料(前条第2号を除く。)その他の費用はその都度納入通知書により納付するものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(給水制限、停止等の場合の料金)

第33条 給水を制限又は停止しても、料金は、減免しない。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(料金、給水負担金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、給水負担金、手数料その他の費用を減額又は免除することができる。

(料金の支払請求権の放棄)

第34条の2 市長は、料金の支払請求権のうち消滅時効が完成したものについては、これを放棄することができる。ただし、債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合は、この限りでない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、第1号については完納するまで、第2号以下についてはその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、料金及び工事費その他この条例の規定によって納付しなければならない納付金を納付しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなく第25条の使用水量の計量又は第35条の給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(4) 第4条の申込みをしないで、給水装置の工事をしたとき。

(5) 料金標準要件につき虚偽の届出をし、又は正当な理由がなく届出を怠ったとき。

(6) 正当な理由がなく、消火栓を開き、又は無届で私設消火栓の演習を行ったとき。

(7) 市長の許可を受けず、給水を用途外に濫用し、又は他人に分与販売したとき。

(8) 第19条第1項の管理義務を著しく怠ったとき。

(9) 前各号のほか、この条例に違反したとき。

(給水装置の切離し)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第39条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第41条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次に掲げる水道施設の増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第42条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程若しくは学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第43条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については4年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第9章 罰則

(過料)

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の承認を受けないで給水装置の工事(軽微な変更を除く。)を行った者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第1項の量水器の設置、第25条の量水器の検針、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、第30条の負担金又は第31条に規定するそれぞれの手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 詐欺その他不正の行為によって第24条の料金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市水道給水条例(平成9年加世田市条例第35号)、笠沙町簡易水道事業給水条例(平成6年笠沙町条例第7号)、大浦町簡易水道事業給水条例(昭和54年大浦町条例第12号)、坊津町簡易水道給水条例(昭和56年坊津町条例第7号)又は金峰町水道事業給水条例(平成5年金峰町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた申込み、届出、承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、それぞれ合併前の条例の規定の例による。

(平成18年12月22日条例第50号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第8号で平成19年3月28日から施行)

(平成21年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月28日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第17号で平成23年4月15日から施行)

(平成24年12月19日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の南さつま市水道給水条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に給水装置の新設又は改造の承諾に係る給水負担金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の承諾に係る給水負担金については、なお従前の例による。

(平成27年9月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度から平成33年度までの料金の算定において、当該使用水量に係る改正後の南さつま市水道給水条例(以下「新条例」という。)の規定による料金(以下「新料金」という。)が、改正前の条例の規定により試算した料金(以下「旧料金」という。)の額を超えるときは、新条例第24条の規定にかかわらず、その差額に次の表の左欄に掲げる会計年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を新料金から減額した額を料金の額とする。

会計年度

負担調整率

平成28年度

5分の5

平成29年度

5分の5

平成30年度

5分の4

平成31年度

5分の3

平成32年度

5分の2

平成33年度

5分の1

3 平成28年度中の料金の算定において、当該使用水量に係る新料金が、旧料金の額を超えないときは、新条例第24条の規定にかかわらず、その差額に次の表の左欄に掲げる会計年度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を新料金に加えた額を料金の額とする。ただし、施行日前から継続して供給している水道の使用で、平成28年4月調定分及び5月調定分として徴収する料金については、なお従前の例による。

会計年度

負担調整率

平成28年度

2分の1

(平成31年3月20日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第26条 第25条の規定による改正後の南さつま市水道給水条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に給水装置の新設又は改造の承諾に係る給水負担金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の承諾に係る給水負担金については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第32号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

南さつま市全域

用途

基本料金(月額)

従量料金

量水器の口径

料金

水量

料金(1立方メートルにつき)

一般用

13ミリメートル

589円

10立方メートルまで

99円

20ミリメートル

884円

11立方メートル以上

138円

25ミリメートル

1,374円

30ミリメートル

1,962円

40ミリメートル

3,434円

50ミリメートル

6,867円

75ミリメートル以上

13,734円

公衆浴場用

一般用に同じ

1立方メートルにつき 99円

臨時用

一般用に同じ

1立方メートルにつき 295円

料金は、1か月についてこの表に定めるところにより算出した基本料金及び従量料金の合計額に消費税額及び地方消費税額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

別表第2(第30条関係)

南さつま市全域

量水器の口径

給水負担金の額

13ミリメートル

31,900円

20ミリメートル

72,600円

25ミリメートル

111,100円

30ミリメートル

176,000円

40ミリメートル

320,100円

50ミリメートル

640,200円

75ミリメートル以上

1,601,600円

南さつま市水道給水条例

平成17年11月7日 条例第193号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 条例第193号
平成18年12月22日 条例第50号
平成21年3月27日 条例第14号
平成22年9月28日 条例第26号
平成24年12月19日 条例第34号
平成26年1月15日 条例第7号
平成27年9月29日 条例第39号
平成31年3月20日 条例第13号
令和元年7月2日 条例第21号
令和元年9月26日 条例第32号
令和2年3月18日 条例第24号