○南さつま市給水装置に関する違反行為審査委員会規程
平成17年11月7日
水道事業管理規程第13号
(設置)
第1条 給水装置に関する違反行為等の取締り及び処分の公正を期すため、給水装置に関する違反行為審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議をする。
(1) 南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号。以下「条例」という。)第45条及び第46条の過料処分に関すること。
(2) 南さつま市指定給水装置工事事業者規程(平成17年南さつま市水道事業管理規程第12号)第8条の規定による指定の取消し又は同規程第9条の規定による指定の停止の処分に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。委員長は、水道課長をもって充て、委員は、水道課職員のうちから管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が任命する。
2 委員長は、委員会を統括し、議事を整理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認める都度招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、当該事案に関係のある者の出席を求めることができる。
(結果の報告)
第5条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果を理由を添えた書面をもって市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道課において処理する。
附則
この規程は、平成17年11月7日から施行する。
附則(令和元年12月17日水管規程第9号)
この規程は、令和元年12月18日から施行する。
別表第1(第6条関係)
指定給水装置工事事業者の違反行為の審査基準
審査事項 | 減点数 |
1 条例第4条の規定による工事の承認を得ないで工事を施工したもの |
|
(1) 配水管から分岐したもの | 60点 |
(2) メーターの流入側の給水管から分岐したもの | 40点 |
(3) メーター以下の給水装置から分岐したもの | 30点以下 |
2 その他の工事又は行為を行ったもの |
|
(1) 水質を汚染するおそれのある材料を使用し、又は工法を採用したもの | 30点以下 |
(2) 給水装置の構造及び材質が基準に適合しないもの | 20点以下 |
(3) 不当に高い工事費を請求し、又は受領したもの | 10点以下 |
(4) 指示された手直工事を指定期間内に完全に施工しないもの | 10点以下 |
(5) 正当な理由がなくて給水装置工事の依頼を拒否したもの | 10点以下 |
(6) 公道掘削後の復旧を設計のとおり施行しないもの | 10点以下 |
3 その他審査の対象となる行為を行ったもの | 30点以下 |
備考
1 持点数は、指定の日から2年間につき100点とする。ただし、違反行為により減点された場合においては、減点を受けた日から1年を経過するまでの間は、それぞれの持点数から当該減点数を減じた点数をもって、当該指定給水装置工事事業者の持点数とする。
2 違反行為により減点された日から1年以内に同一の違反行為を2回以上行った場合の減点数は、当該減点数に2を乗じた減点数とする。
別表第2(第6条関係)
指定給水装置工事事業者の違反行為の処分基準
行為者 減点数 | 指定給水装置工事事業者 |
40点以上 60点未満 | 10日以上30日以内の期間の受付停止 |
60点以上 80点未満 | 31日以上90日以内の期間の指定等の効力停止 |
80点以上 100点未満 | 91日以上180日以内の期間の指定等の効力停止 |
100点以上 | 指定等の取消し |
別表第3(第6条関係)
指定給水装置工事事業者の過料処分基準
行為者 項目 | 工事施工者 | 工事依頼者 | 給水装置の所有者又は使用者 | |
指定給水装置工事事業者 | 指定給水装置工事事業者以外のもの | |||
工事の承認を得ないで工事を施工したもの | 2,000円以下 | 2,000円以下 | 1,000円以下 | ― |
メーター及び給水装置の管理を著しく怠ったもの | ― | ― | ― | 1,000円以下 |