○南さつま市使用水量の認定に関する規程

平成17年11月7日

水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号)第26条の規定による使用水量の認定については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下漏水 給水装置が破損し、地表面に現われない発見困難な漏水をいう。

(2) 地上漏水 給水装置が破損し、地表面に現われる発見容易な漏水をいう。

(適用除外)

第3条 この規程は、使用者が善良な管理者の注意義務を怠ったため給水装置が破損し、漏水した場合については、適用しない。

(地下漏水)

第4条 地下漏水に係る使用水量の認定については、前3回の定例検針による使用水量の3分の1を基準水量とし、メーター指示水量による水量から基準水量を差し引いた水量の2分の1の水量(以下「加算水量」という。)に基準水量を加算した水量を当該月の使用水量とする。ただし、前3回の定例検針による使用水量の3分の1を基準水量とすることが適当でないときは、前年同期に当該使用者が使用していた使用水量を基準水量とすることができる。

2 前項の漏水期間の測定については、流量のほか使用状況等を考慮して行うものとする。

3 漏水の原因が使用者側の責めによらないと認められるときは、第1項に規定する加算水量の3分の1の範囲内において減ずることができる。

(地上漏水)

第5条 地上漏水に係る使用水量の認定については、メーター指示水量による水量をもって使用水量とみなす。ただし、漏水の発見が特に困難であると認められるもの及び特に事情を考慮する必要があると認められるものについては、前条の規定に準じて認定することができる。

(受水槽等の故障による漏水)

第6条 受水槽又は排水設備(水洗便所を含む。)の故障による漏水については、前条の規定に準じて、使用水量を認定するものとする。

(メーターの異状)

第7条 メーターの故障・破損等により行う使用水量の認定については、前3回の定例検針による使用水量の3分の1をもって使用水量とみなす。ただし、これにより難いと認められるときは、前年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定することができる。

(特別措置)

第8条 使用者が異状使用水量を認め、修繕を依頼した場合、市又は指定給水装置工事事業者の都合により修繕が遅延し、遅延相当の漏水量を差し引く必要があると認められるときは、相当水量を差し引いて第4条又は第5条の規定による使用水量を認定することができる。

(不可抗力による漏水)

第9条 この規程に定めるもののほか、天災地変その他不可抗力による漏水に係る使用水量の認定については、その都度管理者が決定する。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の使用水量の認定に関する規程(昭和58年加世田市水道事業規程第3号)、笠沙町簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第11号)、大浦町簡易水道給水条例施行規則(昭和54年規則第6号)、坊津町簡易水道給水条例(昭和56年条例第7号)又は使用水量の認定に関する規程(平成8年金峰町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

南さつま市使用水量の認定に関する規程

平成17年11月7日 水道事業管理規程第14号

(平成17年11月7日施行)