○南さつま市給水負担金取扱要綱

平成17年11月7日

水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号。以下「条例」という。)第30条に規定する給水負担金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(給水負担金)

第2条 給水負担金(以下「負担金」という。)は、水道法(昭和32年法律第177号)第14条に基づく供給条件の一部をなすもので、新需要者に対する施設増大等のためによる水道料金の一律高額化を防ぎ、かつ、新旧使用者の料金負担の公平と給水能力を確保し、財政の健全化を図ることを目的とするものである。

(定義)

第3条 この要綱において「量水器の口径」とは、給水装置に装置した量水器(受水槽を設置した共同住宅にあっては、受水槽の流入側に設置した量水器)の口径をいう。

(負担金納入の範囲)

第4条 負担金を納入しなければならない給水装置の新設又は改造の工事は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新設する場合において、工事用引込みから引き続き給水装置を新設するときは、設置者が申請し、納入するものとする。

(2) 改造又は新設の場合において、既設撤去後のビル等新設に伴う給水装置について、既設分から増口径とする場合は改造によるものとし、同口径の場合で既設箇所を上回る分は新設として取り扱う。

(負担金の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第34条により、負担金を免除することができる。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて定められた換地に同一口径の給水装置工事を行う場合。ただし、量水器の口径を増す場合は、新設の量水器の口径に応ずる給水負担金の額から撤去した量水器の口径に応ずる給水負担金の額(統合による合算を含む。)を差し引いた額を徴収する。

(2) 国・県・市道の改良工事等の公共事業により家屋移転した場合

(3) 臨時用として短期間使用するもので、市長が特別な理由があると認めた場合

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市給水負担金取扱要綱

平成17年11月7日 水道事業管理規程第15号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 水道事業管理規程第15号